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あしあと

    固定資産税における家屋について

    • [公開日:]
    • ID:489

    課税対象となる家屋とは

    固定資産税及び都市計画税の課税対象となる「家屋」とは、次の三つの要件に該当するものをいいます。

    • 屋根及び周壁等を有し、外界から分断され独立して風雨をしのげるもの(外気分断性)
    • 基礎等で土地に固定され、容易に移動できないもの(土地定着性)
    • 目的に応じて利用できる状態になっているもの(用途性)

    家屋の評価のしくみ

    固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、再建築価格方式により算出します。
    再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに年数の経過による減価補正率(経年減点補正率)を乗じて、その家屋の評価額を算出する評価方法です。
    このため、固定資産税における家屋の評価額は、建築価格・購入価格とは異なります

    家屋調査の実施について

    固定資産税における家屋の評価額を算出するため、新築・増築された家屋等の家屋調査を行いますので、ご協力をお願いします。

    家屋の完成後、日程調整のうえ「固定資産評価補助員証」を携帯した町職員が現地にお伺いします。
    家屋調査では、外部(屋根、基礎、外壁等)及び内部(使用用途、構造、間取り、各部屋の天井・床・建具・設備等)を確認します。

    新築家屋の評価額について

    新築家屋の評価額は、次の計算式により算出します。

    ◎評価額=新築家屋の再建築価格×経年減点補正率

    (参考)

    • 「再建築価格」とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費で、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて、建物の構造、使用されている資材、設備などから算出されるものです。
    • 「経年減点補正率」とは、家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。新築家屋の場合は、建築後1年経過した補正率が適用されます。

    在来家屋の評価額について

    在来家屋(すでにある家屋)の評価額は、次の計算式により算出します。

    ◎評価額=在来家屋の再建築価格×経年減点補正率

    ただし、在来家屋の再建築価格は、3年に一度の基準年度において、前基準年度における再建築価格に建築物価等の動向をもとに定められた再建築費評点補正率を乗じて算出します。

    ◎在来家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

    上記の式により再建築価格を基準年度ごとに置き換えることを評価替えといい、評価替えによって算出した再建築価格に経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
    算出した評価額が前基準年度の評価額を上回る場合は、評価額は前基準年度のまま据置きとなります。
    算出した評価額が前基準年度の評価額を下回る場合は、評価額は算出した評価額となり、前基準年度より下がることとなります。

    (参考)

    • 「基準年度」は3年に一度となっています。(令和3(2021)年度、令和6(2024)年度、令和9(2027)年度・・・)
    • 「再建築費評点補正率」とは、固定資産評価基準において建築物価や建設工事費の動向をもとに定められるものです。

    在来家屋の経年減点補正率について

    固定資産税の課税対象となる家屋の要件を満たしている限り、家屋の評価額が0円になることはありません
    経年減点補正率の下限は0.2となっており、家屋を新築してから下限の0.2に到達するまで、一般的な木造専用住宅で25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅で60年かかります。
    このため、例えば一般的な木造専用住宅で築25年以上経過した家屋の経年減点補正率は以後0.2のままとなり、評価額が0円になることはありません。

    家屋に対する税額の特例措置について

    新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

    一定の要件を満たした新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
    なお、都市計画税は減額されません。

    適用要件

    1. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
    2. 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
      ただし、一戸建て以外の賃貸住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること

    ※減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみで、併用住宅の店舗部分、事務所部分などは対象となりません。

    減額される固定資産税額

    新築住宅に係る固定資産税のうち、一戸当たり120平方メートル分(居住部分に限る)までの固定資産税について2分の1が減額されます。

    減額される期間

    一般住宅は新築後3年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅等については新築後5年度分の固定資産税が減額の対象となります。

    認定長期優良住宅は新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅等については新築後7年度分の固定資産税が減額の対象となります。

    住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について

    下記に該当する改修工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合は、改修後一定期間、固定資産税が減額されます。
    なお、都市計画税は減額されません。

    • 耐震改修
    • バリアフリー改修
    • 省エネ改修

    詳しくは「住宅改修に伴う固定資産税の減額制度について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    こんなときは届出をお願いします

    家屋を取り壊したとき

    家屋の固定資産税は、1月1日に存在する家屋に対して課税されます。
    家屋の全部または一部を取り壊したときは、滅失の届出をお願いします。

    登記されている家屋の場合

    登記されている家屋の全部または一部を取り壊したときは、必ず法務局で滅失登記をしてください。

    未登記(登記されていない)家屋の場合

    未登記家屋の全部または一部を取り壊したときは、「家屋滅失届出書」に必要事項をご記入の上、取壊し工事を行った業者等が発行する「取壊し証明書」及び取壊し工事を行った業者等の「印かん証明書」を添付して、税務課資産税係に提出してください。

    家屋滅失届出書

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    家屋の所有者が変わったとき

    家屋の所有者が変わったときは、法務局への所有権移転登記または町への名義変更の届出をお願いします。
    届出が無い場合は、旧所有者に対して翌年度以降も課税されますのでご注意ください。

    登記されている家屋の場合

    登記されている家屋の所有者が変わったときは、必ず法務局で所有権移転登記をしてください。
    登記されている家屋の固定資産税は、1月1日現在の登記簿上の所有者に課されるため、所有権移転登記をしないと納税義務者は旧所有者のままになります。

    未登記(登記されていない)家屋の場合

    未登記家屋の所有者を変更するときは、「家屋課税補充台帳所有者名義人変更届出書(未登記家屋所有名義人変更届出書)」を税務課資産税係に提出してください。
    なお、所有者の変更理由に応じて、届出書に記載している添付書類が必要になります。

    家屋課税補充台帳所有者名義人変更届出書(未登記家屋所有名義人変更届出書)

    お問い合わせ

    稲美町役場 経営政策部 税務課
    電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792
    E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp