償却資産について
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償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形の資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除かれます。
申告について
稲美町内に事業用の償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在における資産の状況を1月31日までに申告していただくこととなっています。(地方税法第383条)
申告書は、毎年12月中旬頃に送付しますので、忘れずに提出してください。
詳しくは、申告書に同封の「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご参照ください。
新たに事業を始めた人などで、申告書が届いていない場合は、資産税係までご連絡をお願いします。
償却資産の種類と主な事例
・構築物
門、塀、ドック、緑化施設、煙突、広告塔、舗装路面(駐車場の舗装も含む)、賃貸ビルなどに附加された内装と建物附属設備など
・機械及び装置
機械式駐車場設備、太陽光発電設備、土木建設機械(ブルドーザー、パワーショベル)、運搬設備(クレーン)などの各種産業用機械及び装
置など
・船舶
客船、貨物船、モーターボート、漁船など
・航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
・車両及び運搬具
フォークリフト、ショベルローダーなどの大型特殊自動車、台車など(自動車税・軽自動車税の対象となる車両は申告不要です。)
・工具、器具及び備品
取付工具、レジスター、ステレオ、ロッカー、金庫、陳列ケース、厨房用品、医療機器、冷暖房用機器、パソコン、理容・美容機器、テレビ、
ネオンサイン、冷蔵庫など
課税標準の特例について
公害防止施設等や再生可能エネルギー発電設備等で一定の要件を満たすものについては、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。
特例の適用に当たっては、提出書類として「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書」、特例の要件に該当することが確認できる資料(届出書・許可書等の写し、仕様書等)が必要です。
該当する資産があると思われる場合は、資産税係までご連絡ください。
マイナンバー(個人番号・法人番号)について
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について
個人の方は12桁の個人番号を、法人の場合は13桁の法人番号を記載してください。
本人確認資料の添付について
個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認および代理権確認)を実施します。以下の(1)または(2)の本人確認資料の写し(コピー)をそれぞれ1種類ずつ、申告書に添付していただくようお願いいたします。
郵送の場合は写しを同封してください。
法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
(1)本人が申告書を提出する場合
身元確認資料 | 番号確認資料 | |
---|---|---|
窓口 郵送 | 個人番号カード 運転免許証 稲美町が印字し本人宛に発送した申告書 等 | 個人番号カード 通知カード 個人番号が記載された住民票 等 |
(2)代理人が申告書を提出する場合
申告者本人の番号確認資料 | 代理人の身元確認資料 | 代理権確認資料 | |
---|---|---|---|
窓口 郵送 | 申告者本人の個人番号カード 申告者本人の通知カード 個人番号が記載された申告者本人の住民票 等 | 代理人の個人番号カード 代理人の運転免許証 代理人の税理士証票 等 | 委任状 税務代理権限証書 等 |
※ 代理権確認資料については、写し(コピー)ではなく原本の添付をお願いします。
※ 電子申告の場合、電子証明等により本人確認を実施するため、本人確認資料の添付は不要です。
その他
マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理します。また、確認資料の不備等により、番号確認や本人確認ができない場合、申告書への個人番号の記載がないものとして受理することもありますので、予めご了承ください。
お問い合わせ
電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792
E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp