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あしあと

    不動産(土地・家屋)の登記申請手続きについて、登録免許税の算定に必要な固定資産の評価額の確認方法が変更されます

    • [公開日:]
    • ID:5876

    登録免許税算定における固定資産の評価額の確認方法の変更について(令和5(2023)年4月1日から)

    神戸地方法務局加古川支局管内の二市二町(稲美町・加古川市・高砂市・播磨町)では、固定資産価格通知の電子化に伴い、登記申請時の登録免許税の算定に必要な固定資産の評価額の確認方法が令和5(2023)年4月1日から次のとおり変更されます。

    評価額は納税通知書(課税明細書)で確認することができます

    固定資産の評価額は固定資産税・都市計画税納税通知書(課税明細書)で確認することができますので、令和5(2023)年4月1日以降、神戸地方法務局加古川支局管内の不動産登記申請は固定資産税・都市計画税納税通知書(課税明細書)の写しを添付して行うことができます。(固定資産評価証明書の添付は不要です(※))

    (※)納税通知書(課税明細書)に記載されていない非課税物件(土地)については、下記の「非課税物件(土地)の取扱いについて」をご確認ください。

    非課税物件(土地)の取扱いについて

    固定資産税が非課税(公衆用道路等)で納税通知書(課税明細書)等に土地の評価額が記載されていない場合、これまでは固定資産評価証明書に登録免許税の算定のための近傍類似地単価を記載していましたが、令和5(2023)年4月1日以降は法務局の登記官が近傍地の評価額を決定するため町では近傍類似地単価の追記は行いません。

    ご不明な点については、神戸地方法務局加古川支局(079-424-3555(自動ガイダンス:3))へお問い合わせください。

    納税通知書(課税明細書)を紛失した場合や固定資産税・都市計画税が課税されないため納税通知書が送付されない場合について

    固定資産課税台帳(名寄帳)で納税通知書(課税明細書)と同じ内容を確認することができます。
    固定資産課税台帳(名寄帳)は稲美町役場税務課 資産税係の窓口で取得できます。なお、1件につき300円の手数料が必要です。

    固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧について

    固定資産課税台帳(名寄帳)は、毎年4月1日から5月31日まで(※)の縦覧期間中は最新の年度分に限り無料で発行することができます。
    (※)4月1日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日から、5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで

    マンションの敷地について

    マンションの敷地については課税明細書に評価額が記載されていないため、登記申請用の固定資産評価証明書を無料で交付します。申請方法等詳細については、税務課資産税係までお問い合わせください。

    お問合先

    ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

    • 評価証明書等の発行についてのお問い合わせ
      稲美町税務課:079-492-9133(直通)
    • 不動産登記手続き等についてのお問い合わせ
      神戸地方法務局加古川支局:079-424-3555(自動ガイダンス:3)

    お問い合わせ

    稲美町 経営政策部 税務課
    電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792