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あしあと

    固定資産税における土地について

    • [公開日:]
    • ID:488

    土地の評価のしくみ

    固定資産税・都市計画税における土地は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。

    地目

    地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。
    固定資産における土地の地目は、法務局の登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日現在の現況により地目を認定します。

    地積

    地積は、原則法務局の登記簿に登記されている地積となります。

    評価額

    宅地、宅地比準土地(市街化区域農地など)は市街地宅地評価法またはそれぞれの地目に応じた評価をします。
    宅地比準土地を除く土地(一般農地、山林など)は原則として、標準地を設定し、その標準地の価格に比準して評価します。

    土地の評価額は、3年に一度の基準年度に見直します。これを「評価替え」といい、令和3(2021)年度に評価替えを実施しました。
    評価替えによって決定した評価額は3年間据え置くことが原則ですが、税制改正により、令和3(2021)年度以降も地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地については、令和4(2022)年度及び令和5(2023)年度においても価格の修正を行います。

    課税標準額

    原則、評価額が課税標準額になりますが、住宅用地や市街化区域農地のように「課税標準の特例措置」の適用がある場合や「税負担の調整措置」が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。

    税額

    固定資産税・都市計画税は、課税標準額にそれぞれの税率をかけることによって算出されます。

    • 固定資産税:固定資産税の課税標準額×税率(1000分の14)
    • 都市計画税:都市計画税の課税標準額×税率(1000分の3)


    課税標準額の特例について

    住宅用地に対する課税標準の特例

    住宅用地(住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地)については、その税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準の特例措置が設けられています。

    小規模住宅用地

    住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分です。
    固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1になります。

    一般住宅用地

    住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分です。
    固定資産税の課税標準額は評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の2になります。

    例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

    市街化区域農地に対する課税標準の特例

    固定資産税の課税標準額は評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の2になります。(生産緑地地区の指定を受けたものを除く)


    税の負担調整措置について

    当該年度の本則課税標準額(※)に対する前年度の課税標準額の割合を「負担水準」といいます。その負担水準に応じた負担調整措置(負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置く一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げるしくみ)を行うことによって、税負担の均衡化を図っています。

    負担水準(%)=(前年度課税標準額÷当該年度の本則課税標準額)×100

    ※本則課税標準額は、住宅用地、市街化区域農地、及びそれ以外の土地によって算出方法が異なります。

    (1)小規模住宅用地・一般住宅用地

    • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の本則課税標準額
      固定資産税:当該年度の評価額の6分の1
      都市計画税:当該年度の評価額の3分の1
    • 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分)の本則課税標準額
      固定資産税:当該年度の評価額の3分の1
      都市計画税:当該年度の評価額の3分の2
    小規模住宅用地・一般住宅用地の負担調整措置
    負担水準課税標準額
    100%超本則課税標準額
    100%以下前年度の課税標準額+本則課税標準額×5%
    ただし、当該額が本則課税標準額を上回る場合は、本則課税標準額
    本則課税標準額の20%を下回る場合は、20%の額

    (2)市街化区域農地

    • 市街化区域農地の本則課税標準額
      固定資産税:当該年度の評価額の3分の1
      都市計画税:当該年度の評価額の3分の2
    市街化区域農地の負担調整措置
    負担水準課税標準額
    100%超本則課税標準額
    90%以上100%以下前年度の課税標準額×1.025
    ただし、当該額が本則課税標準額を上回る場合は、本則課税標準額
    80%以上90%未満前年度の課税標準額×1.050
    70%以上80%未満前年度の課税標準額×1.075
    70%未満前年度の課税標準額×1.100

    (3)上記(1)、(2)以外の土地(商業地等の宅地や雑種地など)

    • 商業地等の宅地や雑種地などの本則課税標準額
      固定資産税:当該年度の評価額
      都市計画税:当該年度の評価額
    商業地等の宅地や雑種地などの負担調整措置
    負担水準課税標準額
    70%超当該年度の評価額×70%
    60%以上70%以下前年度の課税標準額
    20%以上60%未満前年度の課税標準額+本則課税標準額×2.5%
    ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合は、60%の額
    20%未満前年度の課税標準額+本則課税標準額×2.5%
    ただし、当該額が評価額の20%を下回る場合は、20%の額

    ※都市計画税についても、固定資産税と同様の税負担の調整措置を行っています。
    ※勧告遊休農地は負担調整措置が適用されず、 当該年度の評価額が本則課税標準額 となります。

    お問い合わせ

    稲美町役場 経営政策部 税務課
    電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792
    E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp