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    先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5(2023)年3月31日取得分まで)

    • [公開日:]
    • ID:3913

    先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)

    固定資産税の特例措置について

    稲美町では、中小企業等経営強化法により、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等が、その計画に基づき新規取得した設備について、下記の要件を満たす場合には、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例が受けられます。

    対象者

    先端設備導入計画の認定を受けた者のうち、以下の要件を満たす者

    1. 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
    2. 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
    3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主


    ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

    • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
    • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    対象設備

    生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備。

    設備の種類
     取得価格(1台または1基あたり) 販売開始時期  取得年月日 
     機械装置 160万円以上

     10年以内

      令和5(2023)年3月31日まで
     測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内  令和5(2023)年3月31日まで
     器具備品 30万円以上 6年以内  令和5(2023)年3月31日まで
     建物付属設備(※1) 60 万円以上 14年以内  令和5(2023)年3月31日まで
     事業用家屋(※2) 120万円以上 新築  令和2(2020)年4月30日から令和5(2023)年3月31日まで
     構築物 120 万円以上 14年以内  令和2(2020)年4月30日から令和5(2023)年3月31日まで

    ※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

    ※2 事業用家屋については、先端設備等導入計画により取得する設備等を稼働させるために取得されるものに限ります。

    特例措置の内容

    令和5(2023)年3月31日までの間に取得したものに係る、固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間にわたって0(ゼロ)に軽減されます。

    その他必要となる要件

    • 先端設備等は、生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    • 先端設備等は、中古資産でないこと
    • 先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得するものであること

      ※原則として「先端設備等導入計画」の申請、認定までに工業会等の証明書の提出が必要となります。


    申請時に必要な書類

    1. 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
    2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び認定書(写し)
    3. 先端設備等導入計画(写し)
    4. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(写し)
    5. 工業会証明書(写し)
    6. 先端設備等に係る誓約書(認定申請時に工業会証明書が入手できていない場合、認定後から賦課期日(1月1日)までに上記5とともに追加提出が必要)
    7. リース契約見積書(リース契約の場合)
    8. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合)

    特例適用申請書様式

    固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書

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    お問い合わせ

    稲美町 経営政策部 税務課
    電話: (資産税係)079-492-9133 ファックス: 079-492-7792