先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(令和5(2023)年4月1日以降取得分)
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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
中小企業等経営強化法により、稲美町では、先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、その計画に基づき新規に取得した設備について一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例が受けられます。(地方税法附則第15条第45項)
固定資産税の特例を受けられる対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下の要件を満たす者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
ただし、以下の法人は特例の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された下表の資産。
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万以上 |
器具備品 | 30万以上 |
建物付属設備(償却資産に該当するもの)(※1) | 60万以上 |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
特例の内容
原則3年間、課税標準が2分の1に軽減されます。また賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5(2023)年4月1日~令和7(2025)年3月31日 | 3年間 | 2分の1(2分の1軽減) |
有り | 令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月31日 | 5年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
有り | 令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年3月31日 | 4年間 | 3分の1(3分の2軽減) |
申請時の必要書類
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 (様式はページ下部からダウンロードしてください。)
- 先端設備等導入計画の申請書(写)
- 先端設備等導入計画の認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写) ※賃上げ方針を表明し、3分の1に軽減される固定資産税の特例を受ける場合
- リース契約書(写) ※リース資産の場合のみ
- 固定資産税軽減計算書(写) ※リース資産の場合のみ
特例適用申請書様式
固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
- 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 (ファイル名:shoukyakutokurei202304.pdf サイズ:117.28KB)
固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書です。
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留意事項
- 先端設備導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となります。
- 中古資産は認められません。
関連情報
先端設備導入制度について、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
稲美町 経営政策部 税務課
電話:(資産税係)079-492-9133
電話:(資産税係)079-492-9133