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あしあと

    住宅用家屋証明書の交付申請について

    • [公開日:]
    • ID:5775

    住宅用家屋証明書の概要について

    個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、所有権保存、所有権移転、抵当権設定の登記手続きにおける登録免許税の軽減措置があり、軽減措置を受けるための要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明書」です。

    ※所有権保存、所有権移転、抵当権設定の登記手続きが終了した後に住宅用家屋証明書を提出しても、登録免許税の軽減を受けることはできません。
    ※建物の表題登記(表示登記)は、登録免許税の軽減の対象となりません。

    登録免許税の詳細については、神戸地方法務局加古川支局(電話番号079-424-3555)にお問い合わせください。

    住宅用家屋証明の申請用紙

    住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書の両方にご記入ください。

    住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書

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    登録免許税の軽減の対象となる家屋の要件と証明申請書に添付が必要な書類

    共通の要件

    • 個人が自己の居住用に供する家屋であること
      (併用住宅の場合には、居住用部分の床面積が90%を超えること)
    • 床面積が50平方メートル以上であること
    • 区分所有建物については、建築基準法で定められた耐火・準耐火構造の建築物であること

    個別の要件と必要書類

    登録免許税の軽減を受けようとする家屋の状況により、共通の要件に加え次のとおり個別の要件があります。証明申請書には、それぞれに記載している必要書類を添付してください。

    個人が新築した住宅用家屋の場合

    新築後1年以内の家屋であること

    必要書類

    • 次の1~4のいずれか
    1. 「登記事項全部証明書」(※1)
    2. 「登記完了証(電子申請)」(※2)
    3. 「登記完了証(書面申請)」及び「受領証(表示登記申請書の写しでも可能)」
    4. 「建築確認済証」及び「検査済証」
    • 「住民票の写し」
      ※対象となる家屋の所在地に住民票の住所を変更していない場合は、「現在の住民票の写し」、「入居予定申立書」及び現在居住の家屋の処分方法に応じた必要書類(詳しくは「入居予定申立書について」をご確認ください。)
    • 特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、「認定申請書(副本)の写し」及び「認定通知書の写し」
    • 抵当権設定の場合は、「金銭消費賃借契約書」、「債務の保証契約書」、「債権が確認できる書類」のいずれか一つ

    新築後使用されたことのない住宅用家屋を購入した場合(建売住宅など)

    取得後1年以内の家屋であること
    取得の原因が「売買」または「競落」であること

    必要書類

    • 次の1~4のいずれか
      1. 「登記事項全部証明書」(※1)
      2. 「登記完了証(電子申請)」(※2)
      3. 「登記完了証(書面申請)」及び「受領証(表示登記申請書の写しでも可能)」
      4. 「建築確認済証」及び「検査済証」
    • 「住民票の写し」
      ※対象となる家屋の所在地に住民票の住所を変更していない場合は、「現在の住民票の写し」、「入居予定申立書」及び現在居住の家屋の処分方法に応じた必要書類(詳しくは「入居予定申立書について」をご確認ください。)
    • 「売買契約書」、「登記原因証明情報」、「譲渡証明書」のいずれか一つ
      (取得原因が「競落」の場合は「代金納付期限通知書」)
    • 「家屋未使用証明書」
    • 特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は、「認定申請書(副本)の写し」及び「認定通知書の写し」
    • 抵当権設定の場合は、「金銭消費賃借契約書」、「債務の保証契約書」、「債権が確認できる書類」のいずれか一つ

    建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得した場合(中古住宅など)

    取得後1年以内の家屋であること
    取得の原因が「売買」または「競落」であること
    昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること(※3)

    必要書類

    • 「登記事項全部証明書」(※1)
    • 「住民票の写し」
      ※対象となる家屋の所在地に住民票の住所を変更していない場合は、「現在の住民票の写し」、「入居予定申立書」及び現在居住の家屋の処分方法に応じた必要書類(詳しくは「入居予定申立書について」をご確認ください。)
    • 「売買契約書」、「登記原因証明情報」、「譲渡証明書」のいずれか一つ
      (取得原因が「競落」の場合は「代金納付期限通知書」)

    注意事項

    ※1 
    インターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号と発行年月日が記載された書類」を登記全部事項証明書の代わりにすることができます。

    ※2
    オンライン申請システムで取得した登記官の印のない登記完了証の場合は、土地家屋調査士または司法書士による「事実に相違ない」旨の認証印が必要です。

    ※3
    現行の耐震基準に適合していることについて、建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」を添付する場合には、昭和56年12月31日以前に建築された家屋についても証明を発行することができます。ただし、取得の日以前2年以内に発行された書類に限ります。

    入居予定申立書について

    対象となる家屋の所在地に住民票の住所を変更していない場合は、「現在の住民票の写し」、「入居予定申立書」及び下記のとおり現在居住の家屋の処分方法に応じた書類が必要です。

    入居予定申立書

    現在居住の家屋が自分の持ち家であり売却する場合

    • 「現在の家屋の売買契約(予約)書の写し」または「不動産仲介業者等との媒介契約書等の売却することを証する書類」

    現在居住の家屋が自分の持家であり賃貸する場合

    • 「現在の家屋の賃貸契約(予約)書の写し」または「不動産仲介業者等との媒介契約書等の賃貸することを証する書類」

    現在の家屋に取得者の親族等が居住する場合

    • 「同居親族等からの申立書」

    同居親族等からの申立書

    現在居住の家屋が借家(社宅、寄宿舎、寮等)であり自分の持家では無い場合

    • 「賃貸契約書の写し」、「社宅の使用許可証の写し」、「家主の証明」または「現在住居の家屋が自己の所有でないことを証する書類」(住民票上の住所で「町住」や「〇〇社宅」等と表記されており、自己の所有でないことが明らかな場合は不要)

    処分方法が未定の場合

    • 「入居が登記の後になることを証する書類」

    証明書発行手数料

    住宅用家屋証明書1件につき1,300円

    受付窓口

    税務課資産税係(役場本館1階)

    郵送での請求

    住宅用家屋証明書の請求を郵送で行う場合は、以下の書類を稲美町役場税務課資産税係へ郵送してください。
    なお、郵便事情等により請求に関する書類を郵送してから住宅用家屋証明書がお手元に届くまで1週間から10日程度かかります。お急ぎの方は直接税務課窓口で申請してください。

    1. 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
    2. 必要書類
    3. 手数料(定額小為替)1件1,300円分※お釣りのないようにしてください。
    4. 返信用封筒(返信先をご記入の上、必ず切手を貼ってください)

    [郵送先]
    〒675-1115
    加古郡稲美町国岡1丁目1番地
    稲美町役場税務課資産税係宛

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部税務課

    電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792

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