個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、所有権保存、所有権移転、抵当権設定の登記手続きにおける登録免許税の軽減措置があり、軽減措置を受けるための要件を満たしていることを証明するものが「住宅用家屋証明書」です。
※所有権保存、所有権移転、抵当権設定の登記手続きが終了した後に住宅用家屋証明書を提出しても、登録免許税の軽減を受けることはできません。
※建物の表題登記(表示登記)は、登録免許税の軽減の対象となりません。
登録免許税の詳細については、神戸地方法務局加古川支局(電話番号079-424-3555)にお問い合わせください。
住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書の両方にご記入ください。
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書の様式です。
登録免許税の軽減を受けようとする家屋の状況により、共通の要件に加え次のとおり個別の要件があります。証明申請書には、それぞれに記載している必要書類を添付してください。
新築後1年以内の家屋であること
取得後1年以内の家屋であること
取得の原因が「売買」または「競落」であること
取得後1年以内の家屋であること
取得の原因が「売買」または「競落」であること
昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること(※3)
※1
インターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号と発行年月日が記載された書類」を登記全部事項証明書の代わりにすることができます。
※2
オンライン申請システムで取得した登記官の印のない登記完了証の場合は、土地家屋調査士または司法書士による「事実に相違ない」旨の認証印が必要です。
※3
現行の耐震基準に適合していることについて、建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」、「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」を添付する場合には、昭和56年12月31日以前に建築された家屋についても証明を発行することができます。ただし、取得の日以前2年以内に発行された書類に限ります。
対象となる家屋の所在地に住民票の住所を変更していない場合は、「現在の住民票の写し」、「入居予定申立書」及び下記のとおり現在居住の家屋の処分方法に応じた書類が必要です。
入居予定申立書
入居予定申立書の様式です。
同居親族等からの申立書
同居親族等からの申立書の様式です。
住宅用家屋証明書1件につき1,300円
税務課資産税係(役場本館1階)
住宅用家屋証明書の請求を郵送で行う場合は、以下の書類を稲美町役場税務課資産税係へ郵送してください。
なお、郵便事情等により請求に関する書類を郵送してから住宅用家屋証明書がお手元に届くまで1週間から10日程度かかります。お急ぎの方は直接税務課窓口で申請してください。
[郵送先]
〒675-1115
加古郡稲美町国岡1丁目1番地
稲美町役場税務課資産税係宛
稲美町経営政策部税務課
電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165
ファックス: 079-492-7792
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