縦覧とは、納税義務者の皆さんが自己の資産と他の資産との価格(評価額)を比較するために、町内の土地や家屋の価格などを記載した「土地・家屋価格等縦覧帳簿」をご覧いただくことができる制度です。
なお、この縦覧帳簿には、所有者や税額などは記載されません。
また、償却資産については縦覧の対象ではありません。
・ 期間
毎年4月1日から5月31日まで (午前8時30分から午後5時15分まで)
※土日、祝日を除く。5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日まで。
・ 場所
税務課 資産税係窓口
町内に所在する土地・家屋にかかる固定資産税の納税義務者またはその代理人
・身分証明書
顔写真有りの場合は1点(運転免許証など)、顔写真無しの場合は2点(健康保険証と納税通知書 など)
※代理人の場合は、委任状が必要です
自己資産の価格などの確認は、固定資産課税台帳(名寄帳)の「閲覧制度」をご利用ください。
閲覧を申請される場合は、上記の縦覧の場合と同様に身分証明書をお持ちください。なお、代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
※借地・借家人が閲覧する場合は、賃貸借契約書などの権利関係が確認できるものが必要です。
※申請者が法人の場合や職権による場合は、申請書に記名押印が必要です。