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新婚生活を応援します!【結婚新生活支援補助金】

[2023年4月1日]

稲美町結婚新生活支援補助金

稲美町で新婚生活をスタートしよう!

稲美町は、定住促進・少子化対策の推進のため、結婚し、町内で新生活を始める新婚世帯に対して、住居費や引越費用の支援を行います。

対象となる世帯

令和5(2023)年3月1日から令和6(2024)年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、次の要件を満たしている世帯。

1. 夫婦の所得金額の合計が500万円未満の世帯。(注1)
2. 対象となる住宅が稲美町内にあり、住民登録の上、現に居住していること。
3. 婚姻届が受理された時点での年齢が、夫婦どちらも39歳以下であること。
4. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
5. 夫婦とも過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
6. 町税等の滞納がないこと。
7. 町の他の住宅取得等に関する補助金の交付を受けたことがないこと。また、受けようとしないこと。(注2)

注1 所得制限について、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合計した金額から、貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額

注2 他の住宅取得等に関する補助金とは、田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金親元近居住宅取得等支援補助金沿道活性化にぎわいづくり補助金移住定住支援補助金をいいます。

※詳しくは、お問い合わせください。

補助金の額

 1世帯当たり30万円を上限とします。ただし、申請者及びその配偶者の年齢が、婚姻届が受理された時点で29歳以下の場合は、1世帯当たり60万円を上限とします。

対象経費

  • 住居費 新居に要した費用で、当該物件の購入費、リフォームに係る費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など。(注3)
  • 引越費用 新居へ引越するために、引越業者または運送業者へ支払った費用(注4)

住居費及び引越費用は、令和5(2023)年4月1日以降申請日までに支払った額が対象となります。

注3 勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該金額を差し引いた額。また、賃料、共益費は1カ月分を上限とします。
注4 不用品の処分費用や自分でレンタカーを借りて引っ越した場合、友人等に頼んで引っ越した場合は対象になりません。

申請手続・必要書類

補助金の交付を受けるためには、稲美町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和6(2024)年3月29日までに稲美町役場企画課まで提出してください。(予算がなくなり次第受付を終了しますので、お早めの申請をお勧めします)

1. 住民票の写し(住民票謄本、本籍・続柄記載)

2. 所得証明書

3. 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

以下、申請内容に応じて

4. 貸与型奨学金の返還額がわかる書類 (貸与型奨学金を返済している場合)

5. 居住物件の売買契約書、工事請負契約書または賃貸借契約書の写し (住宅の取得、リフォームまたは賃貸契約した場合)

6. 住居費に係る領収書または支払った金額等必要な事項が確認できるもの (住居費の支払いがある場合)

7. 住宅手当支給証明書(様式第2号) (給与所得者がいる場合、全員分)

8. 引越費用に係る領収書 (引越費用の支払いがある場合)

9. その他、町長が必要と認める書類

注 1.2.の書類は、申請書の同意欄に記入することで、省略できる場合があります。
また、予算の上限に達した場合、受付を終了させていただきます。

様式は下部よりダウンロードいただけます。

要綱・様式など

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お問い合わせ

稲美町経営政策部企画課

電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130

ファックス: 079-492-5162

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