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稲美町空き家等対策計画

[2022年6月3日]

第2期稲美町空き家等対策計画を策定しました

 近年、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のため、平成27(2015)年5月26日に「空家対策等の推進に関する特別措置法」(以下、「特措法」)が施行されました。

  稲美町では、平成27(2015)年度に稲美町空き家等対策協議会を設置し、空き家実態調査および所有者への意向調査を踏まえ、平成29(2017)年3月に稲美町空き家等対策計画を策定しました。このたび、令和3(2021)年度に、新たに空き家実態調査を行い、第2期稲美町空き家等対策計画を策定しました。

 この計画では、空き家等は私有財産であることに鑑み、所有者等が自らの責任において適切に管理する義務を負うとの基本原則に立ち、適正管理の啓発など空き家等の発生の『予防』、利活用支援や補助などによる『活用』、勧告等の『措置対応』を基本方針としています。

空き家等対策計画の位置づけ

 本計画は、特措法第6条に基づく空き家等対策計画です。なお、計画策定には特措法7条に基づく協議会(稲美町空き家等対策協議会)での協議を経ています。

特措法(抜粋)

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

第2期稲美町空き家等対策計画

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稲美町経営政策部企画課

電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130

ファックス: 079-492-5162

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