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あしあと

    稲美町空き家等対策計画

    • [公開日:]
    • ID:3248

    第2期稲美町空き家等対策計画(令和4(2022)年度~令和8(2026)年度)を策定しました

     近年、全国的に空き家が増加傾向にあり適切な管理が行われておらず、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のため、平成27(2015)年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「特措法」)が施行されました。

     これをうけ、稲美町では、平成27(2015)年度に稲美町空き家等対策協議会を設置し、空き家等の実態調査や所有者等への意向調査を踏まえ、平成29(2017)年3月に平成29(2017)年度から令和3(2021)年度までの5年間を計画期間とする稲美町空き家等対策計画を策定しました。

     第2期稲美町空き家等対策計画では、第1期計画の取り組みや課題を踏まえつつ、空き家等は私有財産であり、所有者等が自らの責任において適切に管理する義務を負うとの基本原則に立ち、適正管理の啓発などによる管理不全の空き家等の発生の『予防』、利活用支援などによる『活用』、管理不全空き家等の所有者等に対する勧告等の『措置対応』を基本方針としています。

    空き家等対策計画の位置づけ

     空き家等対策計画は、特措法第7条に基づき町が策定する計画です。なお、計画策定にあたっては特措法第8条に基づき組織される稲美町空き家等対策協議会での協議を経ています。

    第2期稲美町空き家等対策計画(令和6(2024)年3月改訂版)

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    稲美町経営政策部企画課

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