空き家の適正な管理をお願いします
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空き家の適正管理について
近年、空き家の増加によって、防災・防犯や住環境の面から社会的な問題となってきています。これらの背景をふまえて平成27(2015)年5月26日「空家対策等の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家の所有者に“適正な管理”が求められるようになりました。
建物の老朽化が進み、管理が不十分な状態になると「特定空家等」として指定されます。「特定空家等」に指定された場合、町から是正措置の助言や指導を通知させていただき、通知に応じていただけない場合は、さらに勧告を行うことになります。
勧告を受けたのち、是正措置に応じていただけない場合、宅地に課せられる固定資産税の軽減が適用されていた土地については軽減の適用が外れ、固定資産税の特例が受けられなくなる場合があります。
そのような事態とならないためにも適正な管理をお願いいたします。
「特定空家等」とは?(特別措置法第2条第2項)
(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
(3)樹木の剪定等適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家
「特定空家等」に指定されると?
町から是正措置の助言・指導 ⇒ 勧告
勧告後も是正措置がされない場合、固定資産税の宅地軽減が適用外に ⇒ 固定資産税の特例が受けられないことに
老朽化が進む前に適正な管理を!
空き家所有者は、空き家を適正に管理する必要があります 。