空き家の適正な管理をお願いします
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空き家の適正管理について
近年、空き家の増加によって、防災・防犯や住環境の面から社会的な問題となってきています。これらの背景をふまえて平成27(2015)年に「空家対策等の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家の所有者に“適正な管理”が求められるようになりました。
建物の老朽化が進み、管理が不十分な状態になると「特定空家等」または、令和5(2023年)に同法が改正されたことにより新たに定義された「管理不全空家等」として指定されます。「管理不全空家等」または「特定空家等」に指定された場合は、町から是正措置の助言や指導を通知させていただき、通知に応じていただけない場合はさらに勧告を行うことになります。
勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地の特例が受けられなくなります。
そのような事態とならないためにも適正な管理をお願いいたします。
「特定空家等」とは?(特別措置法第2条第2項)
次の(1)から(4)のいずれかに該当する空家等のことを言います。
(1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家
(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態の空き家
(3)樹木の剪定等適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態の空き家等
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空き家等
「管理不全空家等」とは?(特別措置法第13条第1項)
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある空家等のことを言います。
「特定空家等」・「管理不全空家等」に指定されると?
町から是正措置の助言・指導 ⇒ 勧告
勧告を受けると固定資産税等の特例が受けられないことに
老朽化が進む前に適正な管理を!
所有者や管理者は、空き家を適正に管理する必要があります 。