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空き家の発生を抑制するための特例措置

[2020年3月5日]

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(平成28(2016)年4月1日から令和5(2023)年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
 控除についての詳しくは、税務署へ問い合わせてください。

 

空き家の発生を抑制するための特例措置

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

 この特例措置を利用するために必要な書類うち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、稲美町都市計画課にて交付します。
 必要な書類などは、国土交通省のホームページを参照ください。


 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)


 

お問い合わせ

稲美町経営政策部企画課

電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130

ファックス: 079-492-5162

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