空き家の発生を抑制するための特例措置
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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日(平成28(2016)年4月1日から令和5(2023)年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
さらに、令和5(2023)年度税制改正要望の結果、2023年(令和5(2023)年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9(2027)年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6(2024)年1月1日以降の譲渡が対象です。
控除についての詳しくは、税務署へ問い合わせてください。
空き家の発生を抑制するための特例措置
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
この特例措置を利用するために必要な書類うち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、稲美町都市計画課にて交付します。
必要な書類などは、国土交通省のホームページを参照ください。