ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    農業振興地域農用地区域からの除外申出の事前相談について

    • [公開日:]
    • ID:7545

    農用地利用計画で定められた農用地を2,3年以内に転用して、農家住宅・分家住宅など他の土地利用を計画されている人は、農用地区域から除外する手続きが必要です。

    下記の通り、農用地区域からの除外申出に係る事前相談の受付を行いますのでお知らせします。

    事前相談に関する詳細

    受付日時

    • 日時  令和8(2026)年5月7日(木曜日)から令和8(2026)年6月5日(金曜日)   ※土曜日・日曜日を除く
    • 時間  午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後5時まで

       ※調査票の配布は、令和8(2026)年5月1日(金曜日)より行います。

    相談場所

    産業課窓口(稲美町役場本館1階)

    除外申出対象基準

    ※以下の要件がすべて満たされていないと申し出できません。

    1. 除外申出予定地以外に代替すべき土地がないこと。
    2. 変更後の農用地区域への利用上の支障が軽微であること。
    3. 変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
    4. 変更後、農用地区域の有する農地の地形的・農作業の連続性等を損なうものでないこと。
    5. 基盤整備事業等を実施中でないこと、及び完了して8年以上経過した区域であること。
    6. 変更後、農用地区域における集落営農組合や認定農業者等の利用集積や営農活動に、支障を及ぼさないものであること。
    7. 地域計画の達成に支障を及ぼさないものであること。
    8. 申出目的の実現見込みが確実であること。
    9. 現在、無断転用をしている農地がないこと。

    その他

    農用地利用計画(農業振興地域整備計画)は、優良農地の確保を目的としているため、農用地区域からの除外は簡単にできるものではありません。土地の選定につきましては慎重にお願いします。

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 農業振興係
    電話: 079-492-9141 ファックス: 079-492-7792