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令和5(2023)年度いなみ健康ポイントについて

[2023年4月20日]

いなみ健康ポイントについて

 健康づくりに関係する健康ポイント対象事業への参加や取組に対してもらえるいなみ健康ポイントを集めることによって、楽しみながら健康づくりや介護予防に取り組んでいただくことを目的としています。

 集めたポイントは稲美町共通商品券と交換できます。  

 ポイントを集めながら、楽しく健康づくりに取り組みましょう!

健康ポイントに参加するには

1.ポイントカードをもらう

役場健康福祉課、住民課、町内福祉会館等でポイントカードを交付します。

対象者は町内に住所がある40歳以上の人(年齢は令和6(2024)年3月31日現在)

※ポイントカードは、ポイントスタンプを集める際やポイントを商品券に交換する際に必要となりますので大切に保管してください。


2.ポイントを集める

下記の健診・検診の受診や健康づくり事業への参加、日々の取組を記録することでポイントがもらえます。

ポイント対象期間は、令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月31日です。

※ポイントは翌年度(翌対象期間)に繰り越しできませんのでご注意ください

健康ポイントの対象となるマークです



ポイント対象事業の案内チラシや広報いなみの記事に左のマークがついてるよ!    
ポイントカードを忘れずに持っていこう!

(1) 健診・検診の受診

ポ イ ン ト 対 象 項 目

ポイント数

内     容

特定健診、後期高齢者健診、胃がん、胃がんリスク検査、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん検診、骨粗しょう症、肝炎ウイルス、前立腺がん

各2ポイント

対象の健診・検診をセンター健診や巡回セット健診等で受診した場合は、その場でポイントスタンプを押印します。

上記以外(協力医療機関、国保人間ドック、職場の健診で受診した場合)は、健康福祉課窓口へ健(検)診結果表をお持ちください。

その結果表によって町が対象項目を確認できるものについてポイントスタンプを押印します。

<早期受診キャンペーン>

国保特定健診、

後期高齢者健診の早期受診

3ポイント

令和5(2023)年8月31日木曜日までに、国保特定健診、後期高齢者健診を受診したことを確認後、ポイントを付与します。

歯周病検診

後期高齢者歯科口腔検診

2ポイント

協力歯科医療機関等で受診した場合は、健康福祉課窓口へ検診結果表をお持ちください。

その結果表によって町が対象項目を確認できるものについてポイントスタンプを押印します。

※保険診療による検査等は、ポイント付与の対象外となります。

※特定健診・後期高齢者健診については、国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者が対象です。

※加古川総合保健センター、巡回セット健診の日程は、令和5(2023)年度稲美町健診ガイドをご覧ください。

令和5(2023)年度稲美町健診ガイド

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(2) 健康づくり事業への参加

ポ イ ン ト 対 象 項 目

ポイント数

内     容

健診結果についての相談または説明会

1ポイント

相談または説明会で保健師・管理栄養士から健診結果について、相談したり、説明を受けた際にカードにポイントスタンプを押印します。

特定保健指導等(集団・個別)

糖尿病性腎症重症化予防事業における指導

3ポイント

特定保健指導(集団・個別)または糖尿病性腎症重症化予防事業における指導(集団・個別)を受けられた人のカードに保健師・管理栄養士がポイントスタンプを押印します。

いきいき(ミニ)広場

いきいきサロン

2ポイント

年間の2回以上の参加者の人にカードにポイントスタンプを押印します。

もの忘れ健診、健康チェックコーナー、健康教育・健康支援員の実施するセミナー、町シニア連主催の行事参加等

1ポイント

セミナーや講演会等の参加者にポイント券の配布またはポイントスタンプを押印します。

(もの忘れ健診は対象期間中1回限り)

町シニアクラブ会員、健康支援員、ヘルスの会会員

2ポイント

町シニアクラブやヘルスの会に所属している人にポイントスタンプを押印します。

町からの委嘱期間中の健康支援員の方にポイントスタンプを押印します。

(3) 日々の取組の記録

ポイント対象項目

ポイント数

内容

体重、血圧、歩数のいずれかを3カ月以上継続して記録(記録表は町の様式または任意の様式

各2ポイント

健康福祉課窓口で保健師等が3カ月以上記録した記録表(紙または電子データで、容易に確認できるもの)の内容を確認後、ポイントスタンプを押印します。(対象期間中1回限り)

記録表は健康福祉課窓口で配付します。

(このページからもダウンロードできます)

任意の様式でも可とします。

記録表ダウンロード

3.集めたポイントを商品券に交換する

申請期間:令和6(2024)年3月1日金曜日~令和6(2024)年3月29日金曜日

集めたポイントは翌年度へ繰り越すことができませんので、必ず申請期間内に交換申請をお願いします。

交換申請場所等については、広報いなみやホームページであらためてお知らせします。

取得したポイント数に応じて稲美町共通商品券と交換できます。
 ポイント商品券 
5~9ポイント500円分
 10~14ポイント 1,000円分
 15~19ポイント 1,500円分
 20~24ポイント 2,000円分
 25~29ポイント 2,500円分
30ポイント以上3,000円分
  1. ポイント交換は、1人1回限りです。
  2. ポイントは、第三者に譲渡することはできません。
  3. ポイントは、次の年度に繰り越すことはできません。
  4. 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料に滞納がある場合、ポイントを稲美町共通商品券に交換することができません。
  5. ポイントカードを紛失した場合、カードの再発行はできますが、紛失前に取得したポイントは無効になります。

健康ポイント申出書

お問い合わせ

稲美町 健康福祉課 健康推進係
電話: (健康推進係)079-492-9138 ファックス: 079-492-8030