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あしあと

    【令和8(2026)年7月受診分以降】他の公費医療費助成制度利用後の福祉医療制度の償還払い申請が不要になります

    • [公開日:]
    • ID:7577

    令和8(2026)年7月から他の公費医療費助成制度利用後の福祉医療制度の償還払い申請が不要になります

    令和8(2026)年7月1日から医療機関等の窓口で他の公費負担医療制度(※1)を利用したうえで、福祉医療制度(※2)の助成を受けることができるようになります。

    (※1)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病などに対する国や県の公費負担医療制度

    (※2)高齢期移行、(高齢)重度障害者、乳幼児等(こども)、母子家庭等の福祉医療制度

    医療機関等を受診するとき

    医療機関などを受診するときは、次のものをご提示ください。

    ・マイナ保険証か資格確認書(高額になる場合は限度額適用認定証もあわせて提示してください)

    ・他の公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの(お持ちの人のみ)(例:自立支援医療・指定難病など)

    ・福祉医療費受給者証

    窓口での自己負担について

    他の公費負担医療制度と福祉医療制度をあわせて利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載の一部負担金の額となります。

    なお、他の公費負担医療制度よりも福祉医療制度の自己負担額の方が多い場合は、福祉医療制度で助成する余地がないため、他の公費負担医療制度の自己負担額が最終的な自己負担額となります。

    併用した場合の医療費助成のイメージです

    精神疾患の受診について

    精神疾患について、通院の場合は自立支援医療(精神通院医療)と福祉医療制度が併用可能です。

    入院については、これまでどおり福祉医療制度の助成対象外となります。

    医療機関等の適正受診にご協力をお願いします

    各医療費助成制度は、みなさんの税金によって成り立っています。

    この制度が将来にわたって継続できるように、安易な受診は控える、医療機関を転々としない、緊急時以外は時間外の受診を控えるなど、適正受診へのご理解とご協力を引き続きよろしくお願いします。

    お問い合わせ

    ・(高齢)重度障害者医療・高齢期移行助成制度に関すること
    稲美町役場 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
    電話: 079-492-9136 ファックス:079-492-8030 E-mail:tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp
    ・乳幼児等・こども・母子家庭等医療費助成制度に関すること
    稲美町役場 健康福祉部 こども課 児童福祉係
    電話: 079-492-9155 ファックス:079-492-8030 E-mail:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp