「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3(2021)年3月分(令和3(2021)年5月支払)から、障害基礎年金等(※1)を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
※1 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等。
※2 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等の障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している人。
詳しくは、厚生労働省「児童扶養手当について」のページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。
障害基礎年金等を受けているため児童扶養手当を受けていない人
原則、手続きは不要です。
児童扶養手当の申請が必要です。
児童扶養手当の申請方法等については、 「児童扶養手当」のページをご参照ください。
令和3(2021)年3月分(令和3(2021)年5月支払)から手当を受給できます。
【令和3(2021)年3月1日に支給要件を満たしている人】
令和3(2021)年6月30日までに申請をすれば、令和3(2021)年3月分から手当を受給できます。
【令和3(2021)年3月2日以後に支給要件に該当した人】
申請をした翌月から手当を受給できます。
案内チラシ
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについての案内チラシです。