こども医療費助成制度
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令和4(2022)年7月1日からこども医療費助成制度を拡大します。
これまで稲美町では、中学3年生まで乳幼児(こども)医療費助成制度により、医療費を助成していましたが、子育て家庭の経済的負担をさらに軽減し、安心して医療を受けられるような環境とするため、令和4(2022)年の7月1日より、18歳(18歳到達後最初の3月31日までの児童)までは入院・外来とも医療費が無料となります。また、国や県の他の公費助成制度とこども医療費助成との均衡をはかるため、国や県の他の公費助成制度を利用した場合の自己負担額も、償還払いにより全額助成することで無料となります。
詳しくは下記の助成内容をご覧ください。
※以下18歳とは、18歳到達後最初の3月31日までの児童を意味します。

対象者
下記のすべてに該当する人
- 稲美町に住所を有している人
- 健康保険に加入している人
- 0歳から18歳までの児童
※対象者の住所地が町外で、町内の保護者に監護されている場合は、お申し出いただく必要がありますので、こども課までお問い合わせください。

申請方法
該当される場合、次のものを用意して手続きしてください。
- 対象児童の健康保険証
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)

助成内容
保険診療医療費の自己負担額(食事療養に係るものを除く)を、こども医療費として助成します。
健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等の保険外診療分は助成対象になりません。
学校管理下において生じたケガ等については、災害共済給付の対象となる場合は、この受給者証は使えません。

一部負担金

令和4(2022)年7月1日からの一部負担金
年齢 | 外来の一部負担金 | 入院の一部負担金 |
---|---|---|
0歳から18歳までの児童 | 負担なし | 負担なし |

他の公費負担助成制度についても、こども医療費により無料化
こども医療費助成と国や県などの他の公費助成制度との自己負担の均衡を図るため、他の公費助成を受けた後の自己負担額を全額助成します。
※他の公費助成制度の助成を受けることができる場合は、医療機関窓口等で福祉医療費受給者証をご使用できませんので、ご注意ください。
【対象となる国や県の他の公費負担助成制度の例】
・ 特定疾患治療研究事業 ・ 小児慢性特定疾病医療 ・ 肝炎治療特別促進事業 ・ 自立支援医療(精神通院医療)
・ 結核患者の医療 ・ 肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療 ・ 療育の給付の対象となる医療 等

令和4(2022)年6月30日までの一部負担金
年齢 | 外来の一部負担金 | 入院の一部負担金(注) |
---|---|---|
0歳から中学3年生までの児童 | 負担なし | 負担なし |
(注)入院の一部負担金
- 入院時の食事代、ベッド代、その他実費等は、自己負担になります。

《特定の国民健康保険組合に加入している方》
平成24(2012)年4月1日から特定(全国土木建築・全国建設工事業・近畿税理士)国民健康保険組合に加入されている方については、「医療費受給者証」の使用には原則として「限度額適用認定証」の提示が必要です。

医療機関等の適正受診にご協力をお願いします。
福祉医療費制度は、皆さんの税金によって成り立っております。
この制度が将来にわたって継続できるように、安易な受診は控える、医療機関を転々としない、緊急以外は時間外診療を控えるなど、適正な受診へのご理解とご協力をお願いします。

受給者証の更新
受給者証は毎年4月と7月に更新します。
・4月については、小学4年生になる児童について、「乳幼児等医療費受給者証」 から「こども医療費受給者証」に更新になります。
※18歳到達後最初の3月31日を迎えた児童で、重度障害者医療費助成の受給資格がある人には、該当の医療費受給者証を送付します。また、20歳未満の高校在学中の児童で、母子家庭等医療費助成の受給資格がある人には、申請がある場合にのみ医療費受給者証を送付します。
・7月については、課税年度の変更による資格更新の審査を行うため、受給者全員の受給者証を更新します。

必要な届出

次の場合は、すみやかに届出をしてください。
- 健康保険証が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 転居・転出するとき
- 受給者証を紛失・破損して再交付を受けるとき
- 死亡されたとき
- 生活保護を受けたとき
- 交通事故で第三者の行為で治療を受けるとき

次の場合は、すみやかに受給者証を返却ください。
- 受給者証の有効期限が切れたとき
- 稲美町から転出したとき
- 死亡されたとき
- 生活保護を受けたとき
- 健康保険の資格を喪失したとき

医療費の還付請求
県外の医療機関で受診したときや、健康保険証のみで受診したとき、他の公費負担制度により受診された場合は、福祉医療費助成請求書を提出してください。後日、指定された口座にこども医療費を振込みます。

請求に必要なもの
- 印かん(認め印可)
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
- 医療機関の領収書
受給者氏名・保険点数の記載のあるもの - その他の書類
医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険証の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があり、 医療保険者発行の「支給決定通知書」(写し)またはこれに代わる証明書が別に必要となります。
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