いなみっこタクシー利用助成事業のご案内
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いなみっこタクシー利用助成事業
妊娠の届出をした人に、妊婦健康診査や出産時の入退院、乳児健康診査等の外出時に利用できるいなみっこタクシー利用券を交付します。
対象
稲美町に住所があり、令和5(2023)年4月1日以降に妊娠の届出をした人(町外に転出した場合、ご利用できません。)
助成内容
10,000円分(1回の妊娠につき500円券×20枚のタクシー利用券を交付)
交付方法
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)にこども課窓口で交付します。
利用できる人
妊産婦または赤ちゃんが同乗する場合に利用でき、家族等の同乗が可能です。
※利用する場合は、必ず母子健康手帳といなみっこタクシー利用券の提示が必要です。
(例)妊婦本人のみが乗車(〇利用可能)
産婦本人のみが乗車(〇利用可能)
産婦本人と赤ちゃんが乗車(〇利用可能)
赤ちゃんと父が乗車(〇利用可能)
赤ちゃんと祖父母が乗車(〇利用可能)
妊婦本人と友人が乗車(〇利用可能)
父のみが乗車(×利用不可)
祖母のみが乗車(×利用不可)
利用方法
- タクシー乗車時にいなみっこタクシー利用券を提示して利用可能か確認のうえ、母子健康手帳をご提示ください。
- お支払いの際に、いなみっこタクシー利用券を乗務員へお渡しください。
- 1回の使用枚数に制限はありませんが、乗車料金を超えての使用はできません。
(例)1,950円の場合、3枚(1,500円)までは使用できますが、4枚(2,000円)は使用できません。差額の450円は自己負担になります。
利用できる期間
交付日から18か月後の月末まで(タクシー利用券に記載しています。)
利用可能区間
利用するタクシー会社で対応可能な範囲(予約の際、ご確認ください。)
いなみっこタクシー利用券を使用できるタクシー会社一覧
契約タクシー会社一覧表
- タクシー会社一覧表 (ファイル名:takusi-kaisya.pdf サイズ:137.58KB)
いなみっこタクシー利用券を使用できるタクシー会社一覧です。利用される前にご確認ください。
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里帰り出産等で契約タクシー会社以外のタクシーを利用された場合
里帰り出産等で契約タクシー会社以外のタクシーを利用された場合は、後日こども課窓口で償還払いの申請ができます。申請には領収書が必要ですので、無くさないようにご注意ください。
手続きに必要なもの
- タクシー代の支払い額・支払日が確認できる領収書
- いなみっこタクシー利用券
- 母子健康手帳
- 印かん(朱肉を使うもの)
- 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
償還払いの申請期限
申請期限は、タクシー利用期限の最終日から6か月以内です。必要なものを揃え、こども課に償還払いの手続にお越しください。
償還払い申請書
- 償還払い申請書 (ファイル名:syoukannbarai-sinnseisyo.pdf サイズ:116.81KB)(別紙)
償還払いの申請時にご使用ください。
注意事項
- 契約会社のみいなみっこタクシー利用券を使用できます。
- 町外に転出された場合は、再交付できません。
- 紛失された場合は、再交付できません。
- 不正使用があった場合は、助成額を返還していただきます。
お問い合わせ
電話:(育児支援係)079-492-9155 ファックス: 079-492-8030