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いなみっこタクシー利用助成事業のご案内

[2023年6月26日]

いなみっこタクシー利用助成事業

妊娠の届出をした人に、妊婦健康診査や出産時の入退院、乳児健康診査等の外出時に利用できるいなみっこタクシー利用券を交付します。

対象

稲美町に住所があり、令和5(2023)年4月1日以降に妊娠の届出をした人(町外に転出した場合、ご利用できません。)

助成内容

10,000円分(1回の妊娠につき500円券×20枚のタクシー利用券を交付)

交付方法

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)にこども課窓口で交付します。

利用できる人

妊産婦または赤ちゃんが同乗する場合に利用でき、家族等の同乗が可能です。

※利用する場合は、必ず母子健康手帳といなみっこタクシー利用券の提示が必要です。

(例)妊婦本人のみが乗車(〇利用可能)

   産婦本人のみが乗車(〇利用可能)

   産婦本人と赤ちゃんが乗車(〇利用可能)

   赤ちゃんと父が乗車(〇利用可能)

   赤ちゃんと祖父母が乗車(〇利用可能)

   妊婦本人と友人が乗車(〇利用可能)

   父のみが乗車(×利用不可)

   祖母のみが乗車(×利用不可)

利用方法

  • タクシー乗車時にいなみっこタクシー利用券を提示して利用可能か確認のうえ、母子健康手帳をご提示ください。
  • お支払いの際に、いなみっこタクシー利用券を乗務員へお渡しください。
  • 1回の使用枚数に制限はありませんが、乗車料金を超えての使用はできません。

(例)1,950円の場合、3枚(1,500円)までは使用できますが、4枚(2,000円)は使用できません。差額の450円は自己負担になります。

利用できる期間

交付日から18か月後の月末まで(タクシー利用券に記載しています。)

利用可能区間

利用するタクシー会社で対応可能な範囲(予約の際、ご確認ください。)

いなみっこタクシー利用券を使用できるタクシー会社一覧

契約タクシー会社一覧表

Adobe Acrobat Reader の入手
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里帰り出産等で契約タクシー会社以外のタクシーを利用された場合

里帰り出産等で契約タクシー会社以外のタクシーを利用された場合は、後日こども課窓口で償還払いの申請ができます。申請には領収書が必要ですので、無くさないようにご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. タクシー代の支払い額・支払日が確認できる領収書  
  2. いなみっこタクシー利用券
  3. 母子健康手帳
  4. 印かん(朱肉を使うもの)
  5. 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

償還払いの申請期限

申請期限は、タクシー利用期限の最終日から6か月以内です。必要なものを揃え、こども課に償還払いの手続にお越しください。

償還払い申請書

注意事項

  1. 契約会社のみいなみっこタクシー利用券を使用できます。
  2. 町外に転出された場合は、再交付できません。
  3. 紛失された場合は、再交付できません。
  4. 不正使用があった場合は、助成額を返還していただきます。

その他

令和5(2023)年3月31日までに妊娠届出をした人は、出産時の入院または退院の際に、妊産婦本人が利用したタクシー代の一部を助成する「あかちゃんタクシー助成事業」をご利用いただけます。詳しくはこちらでご確認ください。

お問い合わせ

稲美町 健康福祉部 こども課
電話:(育児支援係)079-492-9155 ファックス: 079-492-8030