特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児童を監護する父若しくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
なお、特別児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。

支給対象となる児童
20歳未満で、身体または精神に別表1または別表2に該当する程度の障害のある児童
障害の程度を示す別表のダウンロード

支給の制限
次の場合は、手当の支給を受けることができません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいないと解される場合
- 児童が障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

認定・支給の方法
稲美町役場に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県東播磨県民局長が認定します(認定されるまで3、4カ月かかることもあります)。認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため所得状況届の提出が必要です。
支払いは年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
11月11日 | 8月~11月分 |
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |

支給額
支給額は、申請の翌月から児童1人につき次の額が支給されます(令和7(2025)年4月~)。
資格がなくなったにもかかわらず届出をせずに、手当を受け取った場合は返還していただきます。
1級 | 56,800円 |
---|---|
2級 | 37,830円 |

所得の制限
手当を受けようとする人と配偶者及び扶養義務者の前年の所得(町民税課税台帳の所得)が次の表の「扶養親族等の数」による所得制限限度額以上あるときは、当該年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。
なお、所得状況届を提出していただくことにより、毎年所得額等の確認があります。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
- 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族若しくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。
- 新規請求時及び所得状況届時において、所得の高い方が請求者(受給者)となります。

所得制限限度額
所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
所得制限限度額に次の額を加算します。
〔受給者本人〕
- 16歳~18歳の扶養親族および特定扶養親族(19歳~22歳の扶養親族) 1人につき250,000円
- 老人控除対象配偶者(70歳以上の対象配偶者)または老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき100,000円
〔扶養義務者等〕
- 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき60,000円
※ 扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。

所得額の控除
上記の所得制限限度額と比べるのは、所得額から次の控除の合計額を差し引いた金額です。
区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 上限5千万円 |
給与所得または公的年金等に係る所得があるときは、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。

手続について

認定請求書
特別児童扶養手当を受けるためには、認定請求書など必要な書類を提出していただくことになりますが、請求される人の状況により提出書類の内容が異なってきますので、下記の問合先までご相談ください。

有期再認定請求
特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、有効期限が設けられています。そのため、原則として2年に1回、定められた時期に診断書または障害者手帳等の提出をする必要があります。

所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得の状況を確認するために「所得状況届」の提出が必要です。8月以降の手当を受け取るには、この届を提出する必要があります。
また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。

その他の届
下記のような状況になった場合は届出が必要です。下記以外でも届出が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・対象児童の数が増えるとき
・障害の程度変わったときや障害の種類が増減したとき
・住所を変更したときや同居人に変更があったとき
・対象児童が施設入所または里親委託されたとき
・婚姻や離婚等により、児童の養育状況が変わったとき
・手当の振込先の金融機関を変更するとき
お問い合わせ
電話: 079-492-9155 ファックス: 079-492-8030
Email:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp