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あしあと

    不妊・不育症治療費助成事業のご案内

    • [公開日:]
    • ID:2824

    不妊・不育症治療費助成事業

    稲美町では、不妊・不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため助成事業を行っています。

    相談機関については、兵庫県の「不妊・不育専門相談/男性不妊専門相談について」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    特定不妊治療費助成事業

    体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、特定不妊治療に要した費用の一部を助成しています。

    令和4(2022)年4月1日から、不妊治療が医療保険の適用となりましたが、稲美町では引き続き医療保険適用後も治療費の一部を助成しています。

    申請予定のある人は必ず事前にこども課までご連絡をお願いします。手続き方法などについてご説明します。

    特定不妊治療費助成事業
    助成対象者
    (1)~(5)すべてに該当する人

    (1)  体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けていること。

    (2)  該当する治療期間及び申請日に稲美町に住所を有する法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。

    (3) 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。

    (4) 他の公費負担医療等の助成を受けていないこと。

    (5) 町税を滞納していないこと。

    助成額

    支払った治療費(医療保険適用・適用外は問いません)のうち、1回当たり5万円を助成します。

    なお、凍結胚移植(採卵を伴わない治療)の場合は1回当たり2万5千円を助成します。また、採卵したが卵を得られない、または状態のよい卵が得られないため中止した場合は2万5千円を上限に助成します。 

    男性不妊治療(特定不妊治療に至る一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は1回当たり5万円を助成します。

    回数

    初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が

    [40歳未満] 1子ごと6回まで

    [40歳以上43歳未満] 1子ごと3回まで

    受付期間

    治療が終了した日から起算して6カ月以内

    指定医療機関

    国内の医療機関

    申請書類

     (1) 稲美町特定不妊治療費助成事業申請書

     (2) 稲美町特定不妊治療受診等証明書

     (3) 稲美町税納付状況確認承諾書(ご夫婦分)

     (4) 振込口座が確認できるもの、印かん(ご夫婦分)

     (5) その他町長が必要と認める書類

    稲美町特定不妊治療費助成事業申請書等

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    一般不妊治療費助成事業

    夫婦生活のタイミング(タイミング法)、排卵誘発法、人工授精、その他薬物療法などの一般不妊治療の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、一般不妊治療に要した費用の一部を助成しています。令和6(2024)年4月1日から不妊治療に伴うペア検査を受けた場合(夫婦揃って初回の不妊検査を受けた場合、やむを得ず夫婦別で受診した場合は、夫婦の一方が受診をした日から3か月以内)に、一般不妊治療助成費に加えて検査に係る費用の一部を助成します。また、一般不妊治療の助成回数制限をなくし、制度を拡充します。

    令和4(2022)年4月1日から、不妊治療が医療保険の適用となりましたが、稲美町では引き続き医療保険適用後も治療費の一部を助成しています。

    申請予定のある人は必ず事前にこども課までご連絡をお願いします。手続き方法などについてご説明します。

    一般不妊治療費助成事業
    助成対象者
    (1)~(5)すべてに該当する人

    (1) 一般不妊症(体外受精・顕微授精などの特定不妊治療は除く)の検査・治療を受けていること。

    (2)  該当する治療期間及び申請日に稲美町に住所を有する法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。

    (3) 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。

    (4) 町税を滞納していないこと。

    (5)  他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

    助成額

    支払った検査・治療費(医療保険適用・適用外は問いません)のうち、1年度当たり2万円を上限に助成します。初回の不妊検査を夫婦揃って(やむを得ず夫婦別で受診した場合は、夫婦の一方が初回の不妊検査を開始した日の翌日から起算して3か月以内)受けた場合は1万円を上限に助成額を加算します。

    ※この制度では、1月から12月までの1年間を1年度とします。

    受付期間

    令和6(2024)年1月1日から12月31日までの診療分は、令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に申請してください。

    対象医療機関

    国内の医療機関

    申請書類

    (1) 稲美町一般不妊治療費助成事業申請書

    (2) 稲美町一般不妊治療受診等証明書

    (3) 稲美町税納付状況確認承諾書(ご夫婦分)

    (4) 振込先が確認できるもの、印かん(ご夫婦分)

    (5) その他町長が必要と認める書類

    申請書の配付及び受付

    稲美町役場 こども課 育児支援係

    稲美町一般不妊治療費助成事業申請書等

    ※別途書類が必要になる場合があります。詳しくはこども課までお問い合わせください。

    不育症治療費助成事業

    不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、不育症治療に要した費用の一部を助成します。

    ※この助成事業において「不育症」とは、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往症があることをいいます。 

    申請予定のある人は必ず事前にこども課までご連絡をお願いします。手続き方法などについてご説明します。

    不育症治療費助成事業
    助成対象者
    (1)~(6)すべてに該当する人

    (1) 不育症の検査・治療を受けていること。

    (2)  該当する治療期間及び申請日に稲美町に住所を有する法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。

    (3)  治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。

    (4) 国民健康保険、その他の医療保険に加入していること。

    (5) 町税を滞納していないこと。

    (6)  他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

    助成額

    支払った検査・治療費(医療保険適用・適用外は問いません)のうち、1年度当たり10万円を上限に助成します。

    ※1年度当たり1回限り申請(通算5年度)

    ※この制度では、1月から12月までの1年間を1年度とします。

    受付期間

    令和6(2024)年1月1日から12月31日までの診療分は、令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に申請してください。

    申請書類

    (1) 稲美町不育症治療費助成事業申請書

    (2) 稲美町不育症検査・治療実施証明書

    (3) 本人負担額を確認することができる領収書

    (4) 戸籍抄本その他法律上の夫婦であることを証明する書類

    (5) 健康保険証等の写し(ご夫婦分)

    (6) 稲美町税納付状況確認承諾書(ご夫婦分)

    (7) 振込先が確認できるもの、印かん(ご夫婦分)

    (8) その他町長が必要と認める書類

    申請書の配付及び受付

    稲美町役場 こども課 育児支援係

    稲美町不育治療費助成事業申請書等

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 こども課 育児支援係
    電話:079-492-9155 ファックス: 079-492-8030