稲美町では、不妊・不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため助成事業を行っています。
所得制限を撤廃し、より多くのご夫婦を支援できるように拡充しました。
体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、特定不妊治療に要した費用の一部を助成します。
この制度を利用するには、兵庫県が実施している特定不妊治療費助成事業(別ウインドウで開く)を利用した後に申請してください。
相談機関については、兵庫県の「不妊・不育専門相談/男性不妊専門相談について」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象者 (1)~(6)すべてに該当する人 | (1) 体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けていること。 (2) 該当する治療期間及び申請日に稲美町に住所を有する法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。 (3) 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。 (4) 兵庫県要綱に基づく助成を受け、かつ他の地方公共団体から助成を受けていないこと。 (5) 国民健康保険、その他の医療保険に加入していること。 (6) 町税を滞納していないこと。 |
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助成額及び回数 | 支払った治療費(医療保険適用外)のうち、1回当たり10万円を上限に助成します。(県の1回当たりの助成額を控除した額) なお、治療の内容(県要綱別添図C及びF)によっては、5万円を上限に助成します。 初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が [40歳未満] 通算6回まで [40歳以上43歳未満] 通算3回まで |
受付期間 | 県の決定を受けた日から起算して6カ月以内 |
指定医療機関 | |
申請書類 | (1) 稲美町特定不妊治療費助成事業申請書 (2) 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し (3) 兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写しまたは稲美町特定不妊治療受診等証明書 (4) 指定医療機関が発行した領収書等の写し (5) 健康保険証等の写し(ご夫婦分) (6) 稲美町税納付状況確認承諾書(ご夫婦分) (7) 振込先が確認できるもの、印かん2個(ご夫婦分) |
稲美町特定不妊治療費助成事業申請書等
稲美町特定不妊治療費助成事業申請書です。申請される際にご利用ください。
稲美町特定不妊治療受診等証明書です。医療機関で証明いただく書類です。
稲美町税納付状況確認承諾書です。ご夫婦分(2枚)を提出してください。
夫婦生活のタイミング(タイミング法)、排卵誘発法、人工授精、その他薬物療法などの一般不妊治療の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、一般不妊治療に要した費用の一部を助成します。
申請予定のある人は必ず事前にご連絡をお願いします。手続き方法などについてご説明します。
対象者 (1)~(7)すべてに該当する人 | (1) 一般不妊症(体外受精・顕微授精などの特定不妊治療は除く)の検査・治療を受けていること。 (2) 該当する治療期間及び申請日に稲美町に住所を有する法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。 (3) 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。 (4) 国民健康保険、その他の医療保険に加入していること。 (5) 町税を滞納していないこと。 (6) 他の地方公共団体から助成を受けていないこと。 |
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助成額 | 支払った検査・治療費(医療保険適用・適用外は問いません)のうち、1年度当たり5万円を上限に助成します。 ※1年度当たり1回限り申請(治療を開始した日から連続する2年度) ※この制度では、1月から12月までの1年間を1年度とします。 |
受付期間 | 1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月31日までの間に申請してください。 (例)2020年1月1日から2020年12月31日までの診療分 → 申請・受付期間 2020年4月1日から2021年3月31日まで |
対象医療機関 | 国内の医療機関 |
申請書類 | (1) 稲美町一般不妊治療費助成事業申請書 (2) 稲美町一般不妊治療受診等証明書 (3) 本人負担額を確認することができる領収書 (4) 戸籍抄本その他法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類 (5) 健康保険証等の写し(ご夫婦分) (6) 稲美町税納付状況確認承諾書(ご夫婦分) (7) 振込先が確認できるもの、印かん2個(ご夫婦分) (8) その他町長が必要と認める書類 |
申請書の配付及び受付 | 稲美町役場 こども課 育児支援係 |
稲美町一般不妊治療費助成事業申請書等
稲美町一般不妊治療費助成事業申請書です。申請される際にご利用ください。
稲美町一般不妊治療受診等証明書です。医療機関で証明いただく書類です。
稲美町税納付状況確認承諾書です。ご夫婦分(2枚)を提出してください。
不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、不育症治療に要した費用の一部を助成します。
※この助成事業において「不育症」とは、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往症があることをいいます。
申請予定のある人は必ず事前にご連絡をお願いします。手続き方法などについてご説明します。
対象者 (1)~(7)すべてに該当する人 | (1) 不育症の検査・治療を受けていること。 (2) 該当する治療期間及び申請日に稲美町に住所を有する法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること。 (3) 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。 (4) 国民健康保険、その他の医療保険に加入していること。 (5) 町税を滞納していないこと。 (6) 他の地方公共団体から助成を受けていないこと。 |
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助成額 | 支払った検査・治療費(医療保険適用・適用外は問いません)のうち、1年度当たり10万円を上限に助成します。 ※1年度当たり1回限り申請(通算5年度) ※この制度では、1月から12月までの1年間を1年度とします。 |
受付期間 | 1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月31日までの間 (例)2020年1月1日から2020年12月31日までの診療分 → 申請・受付期間 2020年4月1日から2021年3月31日まで |
申請書類 | (1) 稲美町不育症治療費助成事業申請書 (2) 稲美町不育症検査・治療実施証明書 (3) 本人負担額を確認することができる領収書 (4) 戸籍抄本その他法律上の夫婦であることを証明する書類 (5) 健康保険証等の写し(ご夫婦分) (6) 稲美町税納付状況確認承諾書(ご夫婦分) (7) 振込先が確認できるもの、印かん2個(ご夫婦分) (8) その他町長が必要と認める書類 |
申請書の配付及び受付 | 稲美町役場 こども課 育児支援係 |
稲美町不育治療費助成事業申請書等
稲美町不育治療費助成事業申請書です。申請される際にご利用ください。
稲美町不育症検査・治療実施証明書です。医療機関で証明いただく書類です。
稲美町税納付状況確認承諾書です。ご夫婦分(2枚)を提出してください。