令和6(2024)年12月支給分(10月・11月分)から児童手当の制度が改正されます
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児童手当の制度改正の内容について
令和6(2024)年10月に児童手当法が一部改正され、令和6(2024)年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます。また、制度拡充に伴い、例年10月上旬に送付していた手当の年間の支払通知は廃止となります。年間の支払通知が必要な人は、個別に発行しますので、こども課までお問い合わせください。
主な変更点
所得制限の撤廃
所得制限を撤廃し、全員を児童手当の対象児童とします(特例給付の廃止)。
支給対象児童を高校生年代まで延長
支給対象を高校生年代(平成18(2006)年4月2日以降に生まれた児童)まで延長します。
偶数月に支給
支払月が隔月(偶数月)の年6回になります。
第3子以降は3万円
第3子以降の支給額が月3万円になります。
第3子以降とは、大学生年代(平成14年4月2日以降に生まれた子)までの養育している子のうち、上から3番目以降の高校生年代(平成18(2006)年4月2日以降に生まれた児童)までの子をいいます。
制度の比較
改正内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
支給対象 | 中学生年代(平成21(2009)年4月2日以降に生まれた児童)まで | 高校生年代(平成18(2006)年4月2日以降に生まれた児童)まで |
所得制限 | あり | なし |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) ※前月までの4カ月分を支給 | 年6回(偶数月) ※前月までの2カ月分を支給 |
第3子の算定対象 | 高校生年代(平成18(2006)年4月2日以降に生まれた児童)まで | 大学生年代(平成14(2002)年4月2日以降に生まれた子)まで |
児童手当額の比較
申請方法
支給にあたっては、申請が必要な場合があります。
以下の申請フローを確認し、申請が必要な場合は申請期限までにお手続き願います。
申請期限
一次期限 令和6(2024)年9月30日月曜日
一次期限を過ぎて提出した場合、令和6(2024)年12月には支給されませんが、二次期限までに提出すると令和6(2024)年10月分に遡って支給されます。
二次期限 令和7(2025)年3月31日月曜日
二次期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。
申請フロー
申請の要否をご確認いただき、「申請必要」の人は以下の書類を期限までに提出してください。
申請に必要な書類
これらの様式は、9月上旬に発送している通知のほか、こども課窓口での配布、または以下からダウンロードしてご提出ください。
申請書類
- 児童手当認定請求書 (エクセル形式、89.84KB)
この度、新たに支給が開始される場合に必要な様式です。 パターンB、C、D、Eに該当する方は提出してください。
- 別居監護申立書 (エクセル形式、23.77KB)
同居されていないお子さんが制度の対象になる場合に必要な様式です。 パターンC、Eに該当する方は提出してください。
- 監護相当・生計費の確認書 (エクセル形式、51.63KB)
大学生年代のお子さんがおり、そのお子さんを養育している場合に必要な用紙です。 パターンA、B、Cに該当する方は提出してください。
よくある質問
児童手当制度はいつから改正されますか?
令和6(2024)年12月支給(令和6(2024)年10月分~11月分)から、制度改正後の手当額で支給します。なお、令和6(2024)年10月支給(令和6(2024)年6月分~9月分)までは、改正前の手当額で支給します。
高校生の児童が学校の都合で住民票を稲美町外に置いており、別居している状態ですが、支給対象となりますか?
学校の都合により、児童と別居している場合等は支給対象になると考えられます。また、このような事情がある場合は、別途、別居監護の申立書の提出が必要です。
所得制限が撤廃されたので、児童手当の受取先の口座は父母のどちらでもいいですか?
所得制限撤廃後も、原則、父母のうちで所得が高い人が児童手当の受給者となりますので、受取先の口座も受給者の口座になります。
ただし、現在、離婚調停中など特段の事情がある場合は、こども課までお問い合わせください。
大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の子が働いているが、第3子以降増額のカウント対象となりますか?
就学、就労、婚姻、出産に関わらず、該当の子の生計費(学費や家賃等)の負担及び、該当の子と同居または別居していても頻繁な連絡を取っている場合に対象となります。
結果通知はいつくらいに届きますか?
一次期限(令和6(2024)年9月30日)までに申請いただいた請求書等の審査結果は、令和6(2024)年11月下旬ごろに発送予定です。
二次期限(令和7(2025)年3月31日)までにご提出いただいた請求書等の審査結果は、申請から1カ月半程度を目途に発送します。
また、申請不要で受給額が増額する世帯については、令和6(2024)年11月下旬ごろに額改定通知を発送予定です。
なお、制度拡充に伴い、例年10月上旬に送付していた手当の年間の支払通知は廃止となります。年間の支払通知が必要な人は、個別に発行しますので、こども課までお問い合わせください。
お問い合わせ
電話: 079-492-9155 ファックス: 079-492-8030