学校教育法に規定する学校及び専門学校に在学される母子家庭、父子家庭または生活保護家庭に生活の安定と教育の機会均等を図るため、奨学金を支給しています。(ただし、世帯内の合計所得が350万円未満に限る)
令和5(2023)年度から名称が、「母子家庭等子女奨学金」から「ひとり親家庭等子女奨学金」に変更となります。
区分 | 支給額(月額) | 支給期間 |
---|---|---|
高等学校 | 9,000円 | 支給開始の月から正規の課程を修了する月までとする。 ただし、支給期間は、36月(通信制・定時制48月)を限度とする。 |
高等専門学校 | 9,000円 | 高校在学期間に相当する36月を限度とする。 |
専修学校(高等課程) | 9,000円 | 支給開始の月から正規の課程を修了する月までとする。 ただし、支給期間は、36月を限度とする。 |
該当される方は、次の(1)~(3)の書類を5月末日(休日等の場合はその前日)までに提出してください。提出が遅れると支給月数が減少します。なお、年度途中でひとり親となられた方は、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
(1)稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給申請書
(2)ひとり親家庭等確認願
※民生委員児童委員の証明が必要です。
(3)在学証明書
※学校長の証明が必要です。
申請書類
稲美町ひとり親家庭等子女奨学金の支給申請書です
母子・父子家庭であることを証明する様式です
高校に在学していることを証明する書類です
受給者は、11月1日及び翌年3月1日時点での現況届の提出が必要です。
現況届様式
11月1日及び翌年3月1日時点の現況届の様式です