学校教育法に規定する学校および専門学校に在学される母子家庭、父子家庭または生活保護家庭に生活の安定と教育の機会均等を図るため、奨学金を支給しています。(ただし、世帯内の合計所得が350万円未満に限る)
区分 | 支給額(月額) | 支給期間 | |
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公立 | 私立 | ||
高等学校 | 9,000円 | 9,000円 | 支給開始の月から正規の課程を修了する月までとする。ただし、支給年限は高等学校3 年(定時制4 年)、高等専門学校5 年、短期大学2 年、大学4 年を限度とする。 |
高等専門学校 | 10,000円 | 10,000円 | |
ただし、高校在学中に相当する3年間は、高校に準ずる。 | |||
短期大学 | 10,000円 | 10,000円 | |
大学 | 11,000円 | 11,000円 |
平成25(2013)年度以降、新たに高等専門学校(新4年)・短期大学ならびに大学に在学されるお子様をお持ちの方は、稲美町母子家庭等子女奨学金の対象になりません。
ただし、平成24(2012)年度に短期大学(専門学校)・大学等に在学し、奨学金を受給されている場合は、正規の課程を修了するまで対象(所得制限有り)となります。
また、対象となる家庭の範囲を拡大し、『遺児家庭』が含まれるようになります。区分 | 支給額(月額) | 支給期間 |
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公立・私立 | ||
高等学校 | 9,000 | 支給開始の月から正規の課程を修了する月までとする。 |
高等専門学校 | 9,000 | 高校在学期間に相当する36月を限度とする。 |
専修学校(高等課程) | 9,000 | 支給開始の月から正規の課程を修了する月までとする。 |