児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
なお、受給者が公務員の場合は、職場で手続きをしてください。
令和4(2022)年6月から、児童手当制度が一部改正されます。
制度改正のお知らせ
令和4(2022)年6月からの制度改正をまとめたチラシです。
稲美町では、令和4(2022)年6月から、受給者の現況を公簿等で確認することで、下記の人を除き、現況届の提出が不要となります。
令和4(2022)年6月分の手当から児童を養育している人の所得が下記表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得上限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010 | 1238 |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048 | 1276 |
令和4(2022)年6月~令和5(2023)年5月分の手当は、令和3(2021)年中の所得で判定します。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
【注意】
【各種控除】
町内に住所がある人で、中学校修了前の児童(15歳到達後の最初の3月31日までの児童)を養育し、かつ生計を同じくしていること。
児童の年齢等 | 児童手当 (所得制限限度額未満) | 特例給付 (所得制限限度額以上 所得上限限度額未満) | 所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
0歳から3歳以下 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
3歳から小学校終了前 (第1子・第2子) | 月額10,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
3歳から小学校終了前 (第3子以降) | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
中学生 | 月額10,000円 | 月額5,000円 | 支給されない |
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支払日は、該当月の10日(休日の場合は前営業日)です。
出生により第1子が生まれたり、支給対象となる児童とその保護者が稲美町に転入してこられた場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
出生の場合には、受給資格が発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
転入の場合には、前住所地における転出予定日の翌日から15日以内に稲美町で手続きを行ってください。
手続きが遅れると、手当を受給できない月が生じることがあります。
【手続きに必要なもの】
国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合に加入しているが、被用者とされる者
児童手当を受けている人のうち、新たに児童が生まれたり、支給対象となる児童が転出等の理由により減った場合は、「額改定請求書」の提出が必要になります。
【手続きに必要なもの】
受給者が他の市区町村へ転出したり、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった場合には、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
転出の場合には、転出予定日の翌日から15日以内に新住所地の市区町村で手続きを行ってください。
また、この届の提出がないまま手当を受けていると、支払われた金額をさかのぼって返還していただくことになります。
【手続きに必要なもの】
児童手当の全部または一部を受け取らずに、稲美町に寄附することができます。
寄附をご希望される場合は、こども課までご連絡ください。