児童手当
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児童手当制度について
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
なお、受給者が公務員の場合は、職場で手続きをしてください。

現況届の提出は原則不要ですが、下記の人は提出が必要です
稲美町では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となっていますが、下記の人は現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が稲美町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
- その他、稲美町から提出の案内があった人

上記のほかに、以下の変更事項があった人は稲美町に届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当について

支給要件
町内に住所がある人で、高校修了前の児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)を養育し、かつ生計を同じくしていること。

支給額
児童の年齢等 | 金額 |
---|---|
0歳から3歳未満 (第1子・第2子) | 月額15,000円 |
0歳から3歳未満 (第3子以降) | 月額30,000円 |
3歳から高校修了前 (第1子・第2子) | 月額10,000円 |
3歳から高校修了前 (第3子以降) | 月額30,000円 |

支給日
原則として、毎年偶数月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支払日は、該当月の10日(休日の場合は前営業日)です。

手続き(認定請求、額改定請求、消滅届)

認定請求について
出生により第1子が生まれたり、支給対象となる児童とその保護者が稲美町に転入してこられた場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
出生の場合には、受給資格が発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
転入の場合には、前住所地における転出予定日の翌日から15日以内に稲美町で手続きを行ってください。
手続きが遅れると、手当を受給できない月が生じることがあります。
【手続きに必要なもの】
- 児童手当 認定請求書
- 請求者名義の口座番号がわかるもの
- 請求者・配偶者の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
- (下記該当者のみ)請求者の健康保険証(組合員証)の写し
国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合に加入しているが、被用者とされる者
- 共済組合や職員団体の事務を行う者
- 国と民間企業の人事交流による派遣職員
- 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
- 行政執行法人の職員
- 国立大学法人の職員
- 日本郵政共済組合の組合員
- 公益的法人へ派遣されている地方公務員
- 特定地方独立行政法人の職員
- その他、必要に応じて、別途書類が必要になることがあります。

額改定請求について
児童手当を受けている人のうち、新たに児童が生まれたり、支給対象となる児童が転出等の理由により減った場合は、「額改定請求書」の提出が必要になります。
【手続きに必要なもの】
- 児童手当 額改定認定請求書
- その他、必要に応じて、別途書類が必要になることがあります。

消滅届について
受給者が他の市区町村へ転出したり、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった場合には、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
転出の場合には、転出予定日の翌日から15日以内に新住所地の市区町村で手続きを行ってください。
また、この届の提出がないまま手当を受けていると、支払われた金額をさかのぼって返還していただくことになります。
【手続きに必要なもの】
- 児童手当 受給事由消滅届

寄附
児童手当の全部または一部を受け取らずに、稲美町に寄附することができます。
寄附をご希望される場合は、こども課までご連絡ください。
お問い合わせ
電話: 079-492-9155 ファックス: 079-492-8030
Email:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp