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児童手当

[2022年5月31日]

児童手当制度について

児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

なお、受給者が公務員の場合は、職場で手続きをしてください。

児童手当の制度改正についてのお知らせ(令和4(2022)年6月から)

令和4(2022)年6月から、児童手当制度が一部改正されます。

制度改正のお知らせ

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現況届の提出が原則不要になります

稲美町では、令和4(2022)年6月から、受給者の現況を公簿等で確認することで、下記の人を除き、現況届の提出が不要となります。

引き続き現況届の提出が必要な人

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が稲美町と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  • その他、稲美町から提出の案内があった人

上記のほかに、以下の変更事項があった人は稲美町に届出てください

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設

令和4(2022)年6月分の手当から児童を養育している人の所得が下記表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

  • 所得が所得制限限度額未満の場合:児童手当が支給されます。(児童1人あたり月額10,000円または15,000円)
  • 所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合:特例給付が支給されます。(児童1人あたり月額一律5,000円)
  • 所得が所得上限限度額以上の場合:児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)所得上限限度額(万円)所得上限限度額(万円)
0人622.0 833.3 858
1071
1人660.0 875.6 8961124
2人698.0 917.8 934
1162
3人736.0 960.0 9721200
4人774.0 1002.010101238
5人812.0 1040.010481276

令和4(2022)年6月~令和5(2023)年5月分の手当は、令和3(2021)年中の所得で判定します。

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。 

【注意】

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

【各種控除】

  • 一律控除(8万円)
  • 寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、障害者控除(27万円)
  • 特別障害者控除(40万円)
  • ひとり親控除(35万円)
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除(実額)

児童手当について

支給要件

町内に住所がある人で、中学校修了前の児童(15歳到達後の最初の3月31日までの児童)を養育し、かつ生計を同じくしていること。

支給額

支給月額
児童の年齢等児童手当
(所得制限限度額未満)
特例給付
(所得制限限度額以上
所得上限限度額未満)
所得上限限度額以上
0歳から3歳以下月額15,000円月額5,000円支給されない

3歳から小学校終了前

(第1子・第2子)

月額10,000円月額5,000円

支給されない

3歳から小学校終了前

(第3子以降)

月額15,000円月額5,000円支給されない
中学生月額10,000円月額5,000円支給されない

支給日

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

支払日は、該当月の10日(休日の場合は前営業日)です。

手続き(認定請求、額改定請求、消滅届)

認定請求について

出生により第1子が生まれたり、支給対象となる児童とその保護者が稲美町に転入してこられた場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
出生の場合には、受給資格が発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
転入の場合には、前住所地における転出予定日の翌日から15日以内に稲美町で手続きを行ってください。
手続きが遅れると、手当を受給できない月が生じることがあります。

【手続きに必要なもの】

  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 請求者名義の口座番号がわかるもの
  • 請求者・配偶者の通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
  • (下記該当者のみ)請求者の健康保険証(組合員証)の写し

    国家公務員共済組合や地方公務員等共済組合に加入しているが、被用者とされる者

  1. 共済組合や職員団体の事務を行う者
  2. 国と民間企業の人事交流による派遣職員
  3. 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
  4. 行政執行法人の職員
  5. 国立大学法人の職員
  6. 日本郵政共済組合の組合員
  7. 公益的法人へ派遣されている地方公務員
  8. 特定地方独立行政法人の職員
  • その他、必要に応じて、別途書類が必要になることがあります。

額改定請求について

児童手当を受けている人のうち、新たに児童が生まれたり、支給対象となる児童が転出等の理由により減った場合は、「額改定請求書」の提出が必要になります。

【手続きに必要なもの】

  • 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
  • その他、必要に応じて、別途書類が必要になることがあります。

消滅届について

受給者が他の市区町村へ転出したり、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなった場合には、「受給事由消滅届」の提出が必要です。

転出の場合には、転出予定日の翌日から15日以内に新住所地の市区町村で手続きを行ってください。
また、この届の提出がないまま手当を受けていると、支払われた金額をさかのぼって返還していただくことになります。

【手続きに必要なもの】

  • 児童手当・特例給付 受給事由消滅届

寄附

児童手当の全部または一部を受け取らずに、稲美町に寄附することができます。

寄附をご希望される場合は、こども課までご連絡ください。

お問い合わせ

稲美町 健康福祉部 こども課
電話: 079-492-9155  ファックス: 079-492-8030
Email:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp