母子(父子)家庭等福祉医療費助成制度
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母子(父子)家庭等医療費助成制度とは
死別・離婚などにより、児童を育てるひとり親とその児童に対し、所得要件を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
下記のすべてに該当する人
1. 稲美町に住所を有している人
2. 健康保険に加入している人
3. 母(父)・扶養義務者等で所得要件を満たす人
4.次の(1)(2)のいずれかに該当する人
(1)次のアからクのいずれかにあてはまる人で、児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人。以下同様。)を監護する人とその児童
ア 配偶者と死別した人であって現に婚姻(事実婚を含む。以下同様。)をしていない人
イ 離婚した人であって現に婚姻をしていない人
ウ 配偶者の生死が明らかでない人
エ 配偶者から遺棄されている人
オ 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人
カ 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人
キ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない人
ク 婚姻によらないで母または父となった人であって現に婚姻をしていない人
(2)死別等により、両親以外の養育者に監護されている遺児(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人。)
※0歳から18歳(18歳到達後最初の3月31日までの児童)まではこども医療費助成制度が優先となります。
児童または遺児が高等学校等に在学中(ただし、高等学校卒業者を除く)の場合は、20歳に到達する日の属する月の末日まで母子家庭等医療費助成を受けられることがあります。
所得要件
児童の母や父・扶養義務者・養育者(養育者がいない場合は本人)等の所得により、所得制限の判定が行われます。
所得とは、「所得金額(+養育費の8割)-控除対象額」です。
所得制限
扶養親族等の数 | 全部支給基準 | 一部支給基準 |
---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 |
5人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
・所得が、児童扶養手当の全部支給(満額支給)される額以下の人が対象になります。
※ただし、住民税非課税の人で、所得が80万円以下の人は、児童扶養手当が一部支給される所得であれば対象になります。
・令和3(2021)年度からの給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられる税制改正に伴い、給与所得については10万円を控除した額(所得金額調整控除が行われている場合は、控除が行われる前の金額から10万円を控除した額)で判定します。
・次の場合は、所得制限限度額に加算します。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族あり 1人につき10万円加算
特定扶養親族あり 1人につき15万円加算
16歳以上19歳未満の扶養親族あり 1人につき15万円加算
所得額の控除
上記の所得制限額と比べるのは、所得額から次の控除の合計額を差し引いた金額です。
区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 上限5,000万円 |
寡婦控除(母を除く) | 270,000円 |
ひとり親控除 (母及び父を除く) | 350,000円 |
申請方法
該当される場合、次のものを用意して手続きしてください。
- 健康保険証
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等)
- 戸籍謄本
- 母子家庭等福祉医療費にかかる状況確認書
※上記のほか、申請時に必要な書類がありますが、母子・父子・遺児、それぞれ書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
ダウンロードファイル
助成内容
保険診療医療費の自己負担分(食事療養に係るものを除く。)から下記の一部負担金を控除した額を福祉医療費として助成します。
健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等の保険外診療分は助成対象になりません。また、自立支援医療等により医療費の助成を受けることができるときは、助成対象になりません。
学校管理下において生じたケガ等については、災害共済給付の対象となる場合は、この受給者証は使えません。
一部負担金について
区分(注1) | 外来の一部負担金(注2) | 入院の一部負担金 (注3) |
---|---|---|
一般 | 1医療機関1薬局あたり 1日800円を限度に月2回(1,600円)まで | 1割負担(医療機関ごとに月3,200円まで) |
低所得 | 1医療機関1薬局あたり 1日400円を限度に月2回(800円)まで | 1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで) |
(注1)区分
- 市町村民税非課税世帯で本人・扶養義務者の年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下の人は、低所得の区分になります。
- 低所得以外の方は、一般の区分になります。
(注2)外来の一部負担金
- 同じ病院や薬局であれば、3回目以降の負担はいりません。
- 病院や薬局が替わったときは、その都度、月2回まで負担が必要です。
- 1日分の保険診療医療費の自己負担額が1日の限度額未満のときは、その額を支払ってください。
(注3)入院の一部負担金
- 連続しての入院の場合、4カ月目から無料となります。 ただし、入院時の食事代、ベッド代、その他実費等は、自己負担になります。
《特定の国民健康保険組合に加入している方》
平成24(2012)年4月1日から特定(全国土木建築・全国建設工事業・近畿税理士)国民健康保険組合に加入されている方については、「医療費受給者証」の使用には原則として「限度額適用認定証」の提示が必要です。
受給者証の更新
受給者証は毎年7月に更新します。
必要な届出
次の場合は、すみやかに届出をしてください。
- 健康保険証が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 転居・転出するとき
- 受給者証を紛失・破損して再交付を受けるとき
- 死亡されたとき
- 生活保護を受けたとき
- 交通事故で第三者の行為で治療を受けるとき
次の場合は、すみやかに受給者証を返却ください。
- 受給者証の有効期限が切れたとき
- 稲美町から転出したとき
- 死亡されたとき
- 生活保護を受けたとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
医療費の還付請求
県外の医療機関で受診したときや、健康保険証のみで受診したときは、福祉医療費助成請求書を提出してください。後日、指定された口座に福祉医療費を振込みます。
請求に必要なもの
- 印かん(認め印可)
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
- 医療機関の領収書
受給者氏名・保険点数の記載のあるもの - その他の書類
医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険証の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があり、 医療保険者発行の「支給決定通知書」(写し)またはこれに代わる証明書が別に必要となります。
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