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未熟児養育医療費の給付について

[2021年4月1日]

制度の概要

 未熟児は正常な新生児に比べ疾病にかかりやすく、心身の障害を残すことも多いことから、速やかに処置を講ずることが必要です。このため、医療を必要とする未熟児に入院中の医療費の給付を行い、乳児の健康管理と健全な育成を図るための制度です。

手続き先が、平成25(2013)年4月1日以降出生の方については、兵庫県から稲美町になりました。

 母子保健法に基づく養育医療について、平成25(2013)年4月1日から、兵庫県が行っていた事務を各市町が行うことになりました。それに伴い、稲美町に居住している方は、稲美町役場こども課に養育医療の給付申請をしていただくことになりました。

対象者

稲美町に居住し、次のいずれかに該当する乳児(1歳未満)で、医師から指定養育医療機関での入院養育を必要と認められた方

  1. 出生時の体重が、2,000グラム以下の方
  2. 生活力が特に薄弱であって、運動面・体温・呼吸器・消化器・黄疸など一定の症状を示す方

給付内容

入院費用のうち保険適用後の自己負担額及び食事療養費などが無料となります。
※おむつ代など保険対象外の実費は対象となりません。

手続きの流れ

  1. 申請に必要なものをそろえて、入院後速やか(15日以内)に役場こども課の窓口に提出してください。
  2. 申請書類を審査し、承認または不承認の決定をし、申請された方にお知らせします。
    ※承認した場合、「養育医療券」を送付しますので、医療機関へ提出してください。

申請に必要なもの

1. 健康保険証

2. 養育医療給付申請書(保護者が記入)

3. 養育医療意見書(主治医が記入)

4. 世帯調書(保護者が記入)

5. 世帯の中で18歳未満の未就労者及び他の所得者の扶養親族となっている方を除く全員の市町村民税額などを証明する書類

 ※本申請にあたり、市町村民税の課税状況について調査を受けることに同意する場合は、上記税額などを証明する書類の添付を省略することができます。ただし、他の市町村で課税されている方などについては、省略できない場合があります。

 ※生活保護を受けている人は、生活保護受給証明書をご提出ください。

6. マイナンバー確認のための書類(申請者・扶養義務者・本人)

   ア.個人番号カード【個人番号の確認、身元の確認】

   イ.通知カードまたは、個人番号付住民票【個人番号の確認】

     運転免許証またはパスポート等【身元の確認】

     ※ア.またはイ.をお持ちください。

お問い合わせ

稲美町 健康福祉部 こども課 児童福祉係
電話: 079-492-9155  ファックス: 079-492-8030
Email:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp