児童扶養手当
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児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父または母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母や父または母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父または母がいても極めて重度の障害がある場合には支給されます。
なお、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
支給対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に特別児童扶養手当2級に該当する程度以上の障害がある児童が、次のいずれかに該当するとき
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童・・・離婚
- 父または母が死亡した児童・・・死亡
- 父または母が重度の障害の状態にある児童・・・障害
- 父または母の生死が明らかでない児童・・・生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている児童・・・遺棄
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童・・・保護命令
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・未婚
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・その他
支給の制限
上記の「対象となる児童」に該当しても、次に当てはまる場合には、手当は支給されません。
- 児童や手当を受けようとする人が日本に住んでいないとき
- 対象となる児童や手当を受けようとする父(母)または養育者が、公的な年金(老齢福祉年金を除く)や遺族補償を受けることができるとき(ただし、手当よりも低額の公的年金等を受給している場合、平成26(2014)年12月1日より差額が支給されるようになりました。)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)等に入所しているとき
- 児童が、障害を有する父または母に支給されている公的年金の加算の対象になっているとき(※障害基礎年金の加算額を児童扶養手当額が上回るときには、受給できる場合があります。)
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)
請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)
認定・支給の方法
稲美町にお住まいの人は、兵庫県東播磨県民局長の認定を受けることにより、支給されます。
また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため現況届の提出が必要です。
支払いは年6回、2カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
支給額
所得制限により、次のいずれかの額になります(令和6(2024)年4月~)。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目の加算 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
児童扶養手当は、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部支給停止(支給額の2分の1を限度として減額)の対象となります。
ただし、就業あるいは求職活動を行っている場合や就業が困難な場合で、適用除外となる要件を満たす届け出等を提出すれば、一部支給停止は適用されません。(「児童扶養手当法第13条の2」関係)
所得の制限
手当を受けようとする人と扶養義務者の前年の所得(町民税課税台帳の所得)が次の表の「扶養親族等の数」による所得制限限度額以上であるときは、当該年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給されません。
なお、現況届により毎年所得額等を確認します。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者(※)・配偶者・ 孤児等の養育者 |
||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||
~平成30(2018)年7月 | 平成30(2018)年8月~ | |||
0人 | 190,000円 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
- 扶養義務者等とは、孤児等の養育者、受給者の配偶者及び扶養義務者のことを示しています。
- 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族若しくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。
所得制限限度額
所得制限限度額は扶養親族等の数に応じて額が変わります。
所得制限限度額に次の額を加算します。
〔受給者本人〕
- 特定扶養親族(16歳~22歳の扶養親族) 1人につき150,000円
- 老人控除対象配偶者(70歳以上の対象配偶者)または老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき100,000円
〔扶養義務者等〕
- 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) 1人につき60,000円
※ 扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。
所得額の控除
- 受給者が父または母である場合、所得額に養育費等の8割相当額を加算します。
- 上記の所得制限限度額と比べるのは、所得額から次の控除の合計額を差し引いた金額です。
区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 上限5,000万円 |
手続について
認定請求書
児童扶養手当を受けるためには、認定請求書など必要な書類を提出していただくことになりますが、請求される人の状況により提出書類の内容が異なってきますので、下記の問合先までご相談ください。
現況届
児童扶養手当を受けている人は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
その他の届
下記の状況に該当する場合は届出が必要です。下記以外でも届出が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
・受給者や対象児童が婚姻したとき(内縁関係、事実上婚姻関係と同様の上場になったときも含みます)
・住所の変更や氏名の変更があったとき
・受給者や対象児童が公的年金の申請や受給を開始したとき
・児童を監護しなくなったとき
・振込先金融機関を変更するとき
・受給者や扶養義務者が所得更生をしたとき
・児童扶養手当法で規定する支給要件に該当しなくなったとき
お問い合わせ
電話:079-492-9155
ファックス:079-492-8030
E-mail:kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp