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あしあと

    児童手当制度改正における申請書の提出は3月31日までです

    • [公開日:]
    • ID:7019

    【令和7(2025)年3月31日まで】児童手当制度改正における申請書の提出期限について

    児童手当制度改正における申請書の提出期限は9月末でしたが、申請期限が猶予され、令和7(2025)年3月31日までに提出していただければ、令和6年10月分から遡って児童手当を支給することが可能です。申請が必要な世帯で、まだ申請されていない場合は令和7(2025)年3月31日までにご提出ください。

    【制度改正により申請が必要な世帯】

    ・養育している子が高校生年代のみの世帯

    ・高校生以下の子がおり、大学生年代の子も養育している世帯

    ・所得超過により、手当を受給していない世帯

    手当額の比較

    申請方法


    以下の申請フローを確認し、申請が必要な場合は令和7(2025)年3月31日までにお手続き願います。

    申請期限

    令和7(2025)年3月31日月曜日

    申請期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。

    申請フロー

    申請の要否をご確認いただき、「申請必要」の人は以下の書類を期限までに提出してください。

    申請に必要な書類

    これらの様式は、9月上旬に発送している通知のほか、こども課窓口での配布、または以下からダウンロードしてご提出ください。

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 こども課 児童福祉係
    電話: 079-492-9155  ファックス: 079-492-8030