児童手当制度改正における申請書の提出は3月31日までです
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【令和7(2025)年3月31日まで】児童手当制度改正における申請書の提出期限について
児童手当制度改正における申請書の提出期限は9月末でしたが、申請期限が猶予され、令和7(2025)年3月31日までに提出していただければ、令和6年10月分から遡って児童手当を支給することが可能です。申請が必要な世帯で、まだ申請されていない場合は令和7(2025)年3月31日までにご提出ください。
【制度改正により申請が必要な世帯】
・養育している子が高校生年代のみの世帯
・高校生以下の子がおり、大学生年代の子も養育している世帯
・所得超過により、手当を受給していない世帯

申請方法
以下の申請フローを確認し、申請が必要な場合は令和7(2025)年3月31日までにお手続き願います。

申請期限
令和7(2025)年3月31日月曜日
申請期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。

申請フロー

申請の要否をご確認いただき、「申請必要」の人は以下の書類を期限までに提出してください。

申請に必要な書類

これらの様式は、9月上旬に発送している通知のほか、こども課窓口での配布、または以下からダウンロードしてご提出ください。
お問い合わせ
稲美町 健康福祉部 こども課 児童福祉係
電話: 079-492-9155 ファックス: 079-492-8030
電話: 079-492-9155 ファックス: 079-492-8030