【詳細未定】定額減税補足給付金に係る不足額給付について
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定額減税補足給付金に係る不足額給付
令和6(2024)年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5(2023)年所得等をもとにした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6(2024)年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付の支給額に不足が生じる人などを対象に、不足する額を給付します。
手続等について詳しくは未定です。詳細が決まり次第、ホームページや広報などでお知らせします。

対象
令和7(2025)年1月1日時点において稲美町に住民登録があり、次の不足額給付1または2に該当する人
※現時点で対象者に該当するかどうかはお答えできませんので、ご了承ください。

不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5(2023)年所得等をもとにした推計額(令和6(2024)年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6(2024)年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人
(対象者の例)
・令和6(2024)年中に子どもの出生などで扶養親族が増えた人
・令和5(2023)年所得に比べ令和6(2024)年所得が減少したことで、令和6(2024)年分所得税額が令和6(2024)年分推計所得税額を下回った人

不足額給付2
次の要件をすべて満たす人
・令和6(2024)年分所得税及び令和6(2024)年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
・税制度上、「扶養親族」となることができない(扶養親族等として定額減税の対象外である)
・低所得世帯向けの給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5(2023)年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5(2023)年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6(2024)年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(対象者の例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円超の人

給付金額

不足額給付1
「不足額給付時における調整給付額」-「当初調整給付額(令和6(2024)年)」=「不足額給付額(令和7(2025)年)」
※1万円単位で切り上げ

不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6(2024)年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続き方法等について
現時点で、不足額給付の支給時期や手続き方法については決まっていません。
詳細が決まり次第、ホームページや広報などでお知らせします。

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