定額減税補足給付金に係る不足額給付について
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定額減税補足給付金に係る不足額給付
令和6(2024)年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)について、令和5(2023)年所得等をもとにした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6(2024)年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付の支給額に不足が生じる人などを対象に、不足する額を給付します。

対象
令和7(2025)年1月1日時点において稲美町に住民登録があり、次の不足額給付1または2に該当する人

不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5(2023)年所得等をもとにした推計額(令和6(2024)年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6(2024)年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた人
(対象者の例)
・令和6(2024)年中に子どもの出生などで扶養親族が増えた人
・令和5(2023)年所得に比べ令和6(2024)年所得が減少したことで、令和6(2024)年分所得税額が令和6(2024)年分推計所得税額を下回った人

不足額給付2
次の要件をすべて満たす人
・令和6(2024)年分所得税及び令和6(2024)年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
・税制度上、「扶養親族」となることができない(扶養親族等として定額減税の対象外である)
・低所得世帯向けの給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5(2023)年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5(2023)年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6(2024)年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(対象者の例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の人
・合計所得金額48万円超の人
※不足額給付2の対象となる可能性のある人へは稲美町から書類をお送りしますが、ご自身が該当すると思われるのに書類が届かない人はお問い合わせください、(8月上旬~順次発送予定)

給付金額

不足額給付1
「不足額給付時における調整給付額」-「当初調整給付額(令和6(2024)年)」=「不足額給付額(令和7(2025)年)」
※1万円単位で切り上げ

不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6(2024)年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

手続き方法等
対象となる人には令和7(2025)年7月下旬から順次通知を送付しています。

「支給のお知らせ」が届いた人
記載内容に変更がない場合、申請手続きは不要です。
受給の辞退や振込口座の変更などがある場合は、8月12日火曜日までに定額減税補足給付金(不足額給付)専用ダイヤルまでご連絡ください。

「確認書」が届いた人
内容をご確認いただき、同封の返信用封筒にて必要書類をご提出いただくか、オンライン申請によりお手続きください。
オンライン申請の場合は、送付された確認書に記載されている二次元コードを読み取ってください。
なお、「稲美町オンライン申請システム」(別ウインドウで開く)の利用者登録が必要です。ご登録いただきますと、給付金以外の申請手続きにもご利用いただけます。

「申請書」が届いた人(不足額給付2)
内容をご確認いただき、同封の返信用封筒にて必要書類をご提出ください。

支給時期
町が確認書(申請書)またはオンライン申請を受理した日から30日以内
※「支給のお知らせ」には支給日が記載されています。

申請期限
令和7(2025)年10月31日金曜日(当日消印有効)
オンライン申請も同日までです。
お早めにお手続きください。

DV(ドメスティックバイオレンス)等で避難されている人
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住民票を動かさずに稲美町に避難中の方も、給付金を受給できる場合がありますので、定額減税補足給付金(不足額給付)専門ダイヤルへご相談ください。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場地域福祉課や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
電話: 079-492-9177