ふるさと納税(寄附金)による寄附金控除について
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ふるさと納税での税額控除の仕組み
ふるさと納税は市区町村や都道府県への寄附金です。地方公共団体への寄附金は、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と個人住民税の税額控除が受けられます。
また、外部サイト(総務省ふるさと納税ポータルサイト内「ふるさと納税のしくみ」)にて、寄附金控除シミュレーションも行えますので、参考までにご利用ください。
個人住民税の寄附金税額控除(所得税の寄附金控除)を受けるための手続き
「ふるさと稲美町」を応援する寄附をしていただいた方は、「ふるさと納税」として個人住民税と所得税の軽減を受けることができます。
個人住民税の寄附金税額控除(所得税の寄附金控除)を受けるためには、所得税の確定申告をしていただく必要があります。(個人住民税の申告は所得税の確定申告をされますと不要です。)
なお、申告される際には、稲美町が発行する「ふるさと納税(寄附金)受領書」の提出が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
下記の要件に該当する場合には、寄附者が寄附先(ふるさと納税先の自治体)へ申請し、その旨を寄附先(ふるさと納税先の自治体)が寄付者の住所地の市町村へ通知することで、確定申告書を提出しなくても、所得税と個人住民税の軽減額が、寄附者の住所地での翌年度分の個人住民税の税額からまとめて軽減されます。
ふるさと納税ワンストップ特例が申請できる要件(全てに該当)
- ふるさと納税(寄附金)による寄附金控除以外に確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する必要がないこと
- 寄附先(自治体)が5団体以下であること
ワンストップ特例の申請の方法
ふるさと納税(寄附金)申込時に、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」利用希望の欄にチェックを入れて申し込んでください。
「ふるさと納税(寄附金)受領書」送付時に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしますので、必要事項をご記入し以下の添付書類と共に稲美町役場企画課までご返送ください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の返送期限は、寄附をした翌年1月10日までです。
確認に時間を要するため、お早目のご提出にご協力お願いします。
また、申込時に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を希望されなかった方で、「ふるさと納税(寄附金)受領書」到着以降に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を希望される場合は、下記よりダウンロードしてお送りください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (ファイル名:onestop.pdf サイズ:775.27KB)
ダウンロードし必要事項を記入した後、稲美町役場企画課までお送りください。
オンラインで申請する場合は、こちらから「寄附金税額控除に係る申告特例申請(ワンストップ特例申請)」(別ウインドウで開く)
このQRコードを読み込んでも、申請ページに移ります。
ワンストップ特例申請書の発送先
〒675-1115
兵庫県加古郡稲美町国岡1-1
稲美町 経営政策部企画課 ふるさと納税担当 行
「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」に必要な添付書類
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により個人番号の記載が必要となります。
これに伴い、番号確認と身元確認の2つの確認が必要なことから、以下の書類(原本または写し)を添付のうえ、申請をお願いいたします。
1.番号確認に必要な書類 | ・個人番号カード ・通知カード ・個人番号が記載された住民票 (いずれかの書類の写し) |
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2.身元確認に必要な書類 (写しの送付をお願いします。) | ・個人番号カード ・運転免許証 ・パスポート (いずれかの書類の写し) (お持ちでない方は、身体障害者手帳など、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等がなされ、1氏名、2生年月日または住所が確認できるもの) |
ふるさと納税ワンストップ特例の申請に当たっての注意
次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しても、特例の適用はなかったこととなりますのでご注意ください。
1.確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する場合
主な例としては、次のとおりです。
- 自営業等の方で確定申告書または市民税・県民税申告書を提出する場合
- 給与所得者で年末調整は済んでいるが、医療費控除等の控除を受けるため、確定申告書を提出する場合
- 年金所得者で公的年金等の収入金額が400万円以下であるため、確定申告書の提出は不要であるが、医療費控除等の控除を受けるため、市民税・県民税申告書を提出する場合
2.ふるさと納税ワンストップ特例を申請した自治体数が6団体以上となる場合
3.寄附を行った翌年1月1日の住所地の市町村が、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した寄附先(自治体)へ届け出た住所地の市町村と異なる場合
なお、ふるさと納税ワンストップ特例申請後に住所が変更となる場合には、寄附をした翌年1月10日までに寄附先(ふるさと納税先の自治体)へ住所変更の届出が必要となります。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (ファイル名:henkousinnsei.xls サイズ:39.50KB)
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」送付後、寄附をした翌年1月1日までに住所等の変更が発生した場合、こちらからダウンロードして変更届出を行ってください。 変更届出を行っていない場合、ワンストップ特例制度及び寄附金控除が受けられません。
- (記入例)寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (ファイル名:henkourei.pdf サイズ:131.89KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書の記入例です。
オンラインで申請する場合は、こちらから「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届(ワンストップ特例申請の変更)」(別ウインドウで開く)
このQRコードを読み込んでも、申請ページに移ります。