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振動規制法で定められた特定施設に関する届出について

[2022年8月24日]

振動規制法で定められた特定施設について

稲美町内で、工場または事業場に振動に関する特定施設を設置しようとしている人や変更しようとしている人は、振動規制法の規定により、届出をしてください。

「特定施設」とは

「特定施設」とは工場または事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって振動規制法で定めるものをいいます。

特定施設は振動規制法以外にも騒音規制法や環境の保全と創造に関する条例(県条例)、稲美町環境保全条例(町条例)にも定めがありますので、届出に漏れのないようにご注意ください。

振動規制法などで定める特定施設の一覧については、次の添付ファイルをご確認ください。

特定施設一覧表

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他の法令や条例で定められた特定施設について

振動規制法に関する届出様式

振動規制法に関する届出書は次のとおりです。

振動規制法に関する届出
届出書の種類届出が必要なとき届出期限添付書類
特定施設設置届出書新たに施設を設置するとき工事着手予定日の30日前まで・付近見取り図
・特定施設の設置場所が分かる配置図
 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
・特定施設の振動値が分かるカタログ等
・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
特定施設使用届出書既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき特定施設になった日から30日以内・付近見取り図
・特定施設の設置場所が分かる配置図
 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
・特定施設の振動値が分かるカタログ等
・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
特定施設の種類及び能力ごと
の数、特定施設の使用の方法
変更届出書
種類及び能力ごとの数と使用の方法を変更するとき工事着手予定日の30日前まで・付近見取り図
・特定施設の設置場所が分かる配置図
 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
・特定施設の振動値が分かるカタログ等
・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
振動の防止の方法変更届出書振動の防止の方法を変更するとき工事着手予定日の30日前まで・付近見取り図
・振動の防止方法に関する説明書(任意様式)
・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
氏名等変更届出書氏名及び住所並びに法人において代表者の氏名、工場の名称及び所在地に変更があったとき変更のあった日から30日以内
特定施設使用全廃届出書すべての施設の使用を廃止したとき施設を廃止した日から30日以内
承継届出書届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設を承継したとき承継があった日から30日以内

提出部数

2部(正・副各1部)

届出場所

役場生活環境課窓口

その他

  • 「特定施設の種類ごとの数変更届出書」は、特定施設の種類及び能力ごとの数が増加しない場合や使用時間の延長を伴わない場合、届出の必要はありません。
  • 「振動の防止の方法変更届出書」は、特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合、届出の必要はありません。

様式

特定施設設置届出書

特定施設使用届出書

特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書

振動の防止の方法変更届出書

氏名等変更届出書

特定施設使用全廃届出書

承継届出書

お問い合わせ

稲美町経済環境部生活環境課

電話: (環境係)079-492-9140

ファックス: 079-492-7792

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