稲美町内で、工場または事業場に振動に関する特定施設を設置しようとしている人や変更しようとしている人は、振動規制法の規定により、届出をしてください。
「特定施設」とは工場または事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって振動規制法で定めるものをいいます。
特定施設は振動規制法以外にも騒音規制法や環境の保全と創造に関する条例(県条例)、稲美町環境保全条例(町条例)にも定めがありますので、届出に漏れのないようにご注意ください。
振動規制法などで定める特定施設の一覧については、次の添付ファイルをご確認ください。
特定施設一覧表
各法令及び条例により定められた特定施設の一覧表です。一覧表を参考に、届出書をご提出ください。
他の法令や条例で定められた特定施設については、次のページをクリックし、ご確認ください。
振動規制法に関する届出書は次のとおりです。
届出書の種類 | 届出が必要なとき | 届出期限 | 添付書類 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 新たに施設を設置するとき | 工事着手予定日の30日前まで | ・付近見取り図 ・特定施設の設置場所が分かる配置図 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。 ・特定施設の振動値が分かるカタログ等 ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ) |
特定施設使用届出書 | 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき | 特定施設になった日から30日以内 | ・付近見取り図 ・特定施設の設置場所が分かる配置図 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。 ・特定施設の振動値が分かるカタログ等 ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ) |
特定施設の種類及び能力ごと の数、特定施設の使用の方法 変更届出書 | 種類及び能力ごとの数と使用の方法を変更するとき | 工事着手予定日の30日前まで | ・付近見取り図 ・特定施設の設置場所が分かる配置図 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。 ・特定施設の振動値が分かるカタログ等 ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ) |
振動の防止の方法変更届出書 | 振動の防止の方法を変更するとき | 工事着手予定日の30日前まで | ・付近見取り図 ・振動の防止方法に関する説明書(任意様式) ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ) |
氏名等変更届出書 | 氏名及び住所並びに法人において代表者の氏名、工場の名称及び所在地に変更があったとき | 変更のあった日から30日以内 | |
特定施設使用全廃届出書 | すべての施設の使用を廃止したとき | 施設を廃止した日から30日以内 | |
承継届出書 | 届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設を承継したとき | 承継があった日から30日以内 |
2部(正・副各1部)
役場生活環境課窓口
特定施設設置届出書
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特定施設使用届出書
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特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書
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振動の防止の方法変更届出書
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氏名等変更届出書
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特定施設使用全廃届出書
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承継届出書
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稲美町経済環境部生活環境課
電話: (環境係)079-492-9140
ファックス: 079-492-7792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!