ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    騒音規制法で定められた特定施設に関する届出について

    • [公開日:]
    • ID:5535

    特定施設に関する届出について

    稲美町内で、工場または事業場に騒音に関する特定施設を設置しようとしている人や変更しようとしている人は、騒音規制法の規定により、届出をしてください。

    「特定施設」とは

    「特定施設」とは工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって騒音規制法で定めるものをいいます。

    特定施設は騒音規制法以外にも振動規制法や環境の保全と創造に関する条例(県条例)、稲美町環境保全条例(町条例)にも定めがありますので、届出に漏れのないようにご注意ください。

    騒音規制法などで定める特定施設の一覧については、次の添付ファイルをご確認ください。

    特定施設一覧表

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    他の法令や条例で定められた特定施設について

    騒音規制法に関する届出様式

    騒音規制法に関する届出書は次のとおりです。

    騒音規制法に関する届出
    届出書の種類届出が必要なとき届出期限添付書類
    特定施設設置届出書新たに施設を設置するとき工事着手予定日の30日前まで・付近見取り図
    ・特定施設の設置場所が分かる配置図
     ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
    ・特定施設の騒音値が分かるカタログ等
    ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
    特定施設使用届出書既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき特定施設になった日から30日以内・付近見取り図
    ・特定施設の設置場所が分かる配置図
     ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
    ・特定施設の騒音値が分かるカタログ等
    ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
    特定施設の種類ごとの数
    変更届出書
    種類ごとの数を変更するとき工事着手予定日の30日前まで・付近見取り図
    ・特定施設の設置場所が分かる配置図
     ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
    ・特定施設の騒音値が分かるカタログ等
    ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
    騒音の防止の方法変更届出書騒音の防止の方法を変更するとき工事着手予定日の30日前まで・付近見取り図
    ・騒音の防止方法に関する説明書
    ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
    氏名等変更届出書氏名及び住所並びに法人において代表者の氏名、工場の名称及び所在地に変更があったとき変更のあった日から30日以内
    特定施設使用全廃届出書すべての施設の使用を廃止したとき施設を廃止した日から30日以内
    承継届出書届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設を承継したとき承継があった日から30日以内

    提出部数

    2部(正・副各1部)

    届出場所

    役場生活環境課窓口

    その他

    • 「特定施設の種類ごとの数変更届出書」は、特定施設の種類及び能力ごとの数を減少させる場合や既存の数の2倍以内に増加する場合、届出の必要はありません。
    • 「騒音の防止の方法変更届出書」は、特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合、届出の必要はありません。

    様式

    特定施設設置届出書

    特定施設使用届出書

    特定施設の種類ごとの数変更届出書

    騒音の防止の方法変更届出書

    氏名等変更届出書

    特定施設使用全廃届出書

    承継届出書

    お問い合わせ

    稲美町経済環境部生活環境課

    電話: (環境係)079-492-9140 ファックス: 079-492-7792

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム