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あしあと

    環境の保全と創造に関する条例(県条例)で定められた特定施設に関する届出について

    • [公開日:]
    • ID:5567

    特定施設に関する届出について

    稲美町内で、工場または事業場に騒音及び振動に関する特定施設を設置しようとしている人や変更しようとしている人は、環境の保全と創造に関する条例(以下、「県条例」という。)の規定により、届出をしてください。

    「特定施設」とは

    「特定施設」とは工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音や振動を発生する施設であって県条例で定めるものをいいます。

    特定施設は県条例以外にも騒音規制法や振動規制法、稲美町環境保全条例にも定めがありますので、届出に漏れのないようにご注意ください。

    県条例などで定める特定施設の一覧については、次の添付ファイルをご確認ください。

    なお、法令と県条例に重複して該当する場合は、法令に基づく特定施設の届出が優先されますので、県条例に基づく特定施設の届出は必要ありません。

    特定施設一覧表

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    他の法令や条例で定められた特定施設について

    他の法令や条例で定められた特定施設については、次のリンクをクリックし、ご確認ください。

    県条例に関する届出

    県条例に関する届出書は次のとおりです。

    県条例に関する届出
    届出書の種類届出が必要なとき届出期限添付書類
    特定施設等設置等届新たに施設を設置しようとするときや既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき工事着手予定日の30日前まで
    ※既に設置されていて、新たに特
    定施設になった場合は特定施設に
    なった日から30日以内
    ・付近見取り図
    ・特定施設の設置場所が分かる配置図
     ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
    ・特定施設の騒音値や振動値が分かるカタログ等
    ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
    特定施設等変更届届出事項を変更しようとするとき工事着手予定の30日前まで・付近見取り図
    ・特定施設の設置場所が分かる配置図
     ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。
    ・特定施設の騒音値や振動値が分かるカタログ等
    ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ)
    氏名等変更届氏名及び住所並びに法人において代表者の氏名、工場の名称及び所在地に変更があったとき変更のあった日から30日以内
    使用等廃止届施設を廃止したとき施設を廃止した日から30日以内
    承継届届出を行った者から譲渡、賃借、相続、合併等により届出に係る特定施設を承継したとき承継があった日から30日以内

    提出部数

    2部(正・副各1部)

    届出場所

    役場生活環境課窓口

    その他

    • 「特定施設等設置等届」は、施設の入れ替えを行い、入れ替えた施設の能力が同等以下である特定施設等を設置する場合、届出の必要はありません。
    • 「特定施設等変更届」は、特定施設の能力を変更しない場合及び発生する騒音または振動が増加しない場合、届出の必要ありません。

    様式

    特定施設等設置等届

    特定施設等変更届

    氏名等変更届

    使用等廃止届

    承継届

    お問い合わせ

    稲美町経済環境部生活環境課

    電話: (環境係)079-492-9140 ファックス: 079-492-7792

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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