稲美町内で、工場または事業場に騒音や振動に関する特定施設を設置しようとしている人や変更しようとしている人は、稲美町環境保全条例(以下、「町条例」という。)の規定により、届出をしてください。
「特定施設」とは工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音や振動を発生する施設であって町条例で定めるものをいいます。
特定施設は町条例以外にも騒音規制法や振動規制法、環境の保全と創造に関する条例(以下、「県条例」という。)にも定めがありますので、届出に漏れのないようにご注意ください。
町条例などで定める特定施設の一覧については、次の添付ファイルをご確認ください。
なお、法令と町条例に重複して該当する場合は、法令に基づく特定施設の届出が優先されますので、町条例に基づく特定施設の届出は必要ありません。
また、県条例と町条例に重複して該当する場合は、県条例に基づく特定施設の届出が優先されますので、町条例に基づく特定施設の届出は必要ありません。
特定施設一覧表
各法令及び条例により定められた特定施設の一覧表です。一覧表を参考に、届出書をご提出ください。
他の法令や条例で定められた特定施設については、次のページをクリックし、ご確認ください。
町条例に関する届出書は次のとおりです。
届出書の種類 | 届出が必要なとき | 届出期限 | 添付書類 |
---|---|---|---|
特定施設等設置届 | 既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき | 工事着手予定日の30日前まで | ・付近見取り図 ・特定施設の設置場所が分かる配置図 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。 ・特定施設の騒音値が分かるカタログ等 ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ) |
特定施設等変更届 | 届出事項を変更しようとするとき | 特定施設になった日から30日以内 | ・付近見取り図 ・特定施設の設置場所が分かる配置図 ※設置場所から敷地境界までの距離を示すこと。 ・特定施設の騒音値が分かるカタログ等 ・委任状(法人の代表者以外の人が届出者になる場合のみ) |
氏名等変更届 | 氏名及び住所並びに法人において代表者の氏名、工場の名称及び所在地に変更があったとき | 変更のあった日から30日以内 | |
特定施設等使用廃止届 | すべての施設の使用を廃止したとき | 施設を廃止した日から30日以内 |
2部(正・副各1部)
役場生活環境課窓口
特定施設等設置届
特定施設設置届出書のPDFデータです。ダウンロードしてご使用ください。
特定施設設置届出書のWordデータです。ダウンロードしてご使用ください。
特定施設等変更届
特定施設使用届出書のPDFデータです。ダウンロードしてご使用ください。
特定施設等変更届のWordデータです。ダウンロードしてご使用ください。
氏名等変更届
氏名等変更届出書のPDFデータです。ダウンロードしてご使用ください。
氏名等変更届のWordデータです。ダウンロードしてご使用ください。
特定施設等使用廃止届
特定施設等使用廃止届のPDFデータです。ダウンロードしてご使用ください。
特定施設等使用廃止届のWordデータです。ダウンロードしてご使用ください。
稲美町経済環境部生活環境課
電話: (環境係)079-492-9140
ファックス: 079-492-7792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!