特定建設作業を実施する場合の届出について
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建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、特定建設作業として定められており、作業を実施する場合は事前に届出が必要です。
※ 特定建設作業に該当する作業であっても、作業を開始した日に終了する場合は届出不要です。
届出が必要な作業
届出が必要な特定建設作業は、次の一覧表をご覧ください。
特定建設作業一覧表
- 特定建設作業一覧表 (ファイル名:itiranhyou.pdf サイズ:49.97KB)
対象となる特定建設作業一覧
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届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
届出期限
特定建設作業開始の7日前まで(届出日から作業開始日は中7日空けてください。)
必要部数
2部(正本1部、写し1部)
特定建設作業の実施の期間
6カ月を限度とし、6カ月を超える場合は、期間終了7日前までに、再度同じ要領で届出をしてください。
届出書類
下記の届出書類を生活環境課窓口まで、お持ちください。
- 特定建設作業実施届出書
- 別紙1 「特定建設作業の種類、機械の名称及び作業工程表」
- 別紙2 「特定建設作業実施における公害防止対策」
- 特定建設作業の場所の付近見取図(資材、残土砂等の置場を使用する場合は、その場所の付近見取図)
- 特定建設作業の場所の現場図(兵庫県条例の届出の際は、現場の平面図及び断面図が必要)
- その他参考資料
道路使用、道路占用等の許可をとって行う工事においては、その写し
届出様式
- 特定建設作業実施届出様式 (ファイル名:tokuteikensetsu.doc サイズ:186.50KB)
[Word版]特定建設作業実施届出書及び別紙1、2
- 特定建設作業実施届出様式 (ファイル名:tokuteikensetsu.pdf サイズ:299.15KB)
[PDF版]特定建設作業実施届出書及び別紙1、2