建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、特定建設作業として定められており、作業を実施する場合は事前に届出が必要です。
※ 特定建設作業に該当する作業であっても、作業を開始した日に終了する場合は届出不要です。
届出が必要な特定建設作業は、次の一覧表をご覧ください。
特定建設作業一覧表
対象となる特定建設作業一覧
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
特定建設作業開始の7日前まで(届出日から作業開始日は中7日空けてください。)
2部(正本1部、写し1部)
6カ月を限度とし、6カ月を超える場合は、期間終了7日前までに、再度同じ要領で届出をしてください。
下記の届出書類を生活環境課窓口まで、お持ちください。
届出様式
[Word版]特定建設作業実施届出書及び別紙1、2
[PDF版]特定建設作業実施届出書及び別紙1、2
稲美町経済環境部生活環境課
電話: (環境係)079-492-9140
ファックス: 079-492-7792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!