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野外焼却は禁止されています!

[2021年2月17日]

野外焼却(野焼き)の禁止について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「焼却禁止の例外」を除き、廃棄物の野外焼却(いわゆる「野焼き」)を禁止しています。

違反した場合は、「罰則の対象」となります。

焼却禁止の例外

・廃棄物処理法で定める処理基準に従って行う廃棄物の焼却

・他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

・公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として次に挙げるもの

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策、または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

ただし、「焼却禁止の例外」とされる廃棄物の焼却であっても、生活環境保全上支障がある場合などは、行政指導の対象となります。場所や時間、風向きによっては迷惑となる場合がありますので、近隣の皆さんへの十分な配慮をお願いします。

次の場合は、事前の届出が必要です

  • 土手焼き
  • あぜ焼き
  • 草焼き
  • とんど
  • その他、上記に類似する行為

 上記のように、火災とまぎらわしい煙または火災を発生する恐れのある行為をする場合は、事前の届出が必要です。

 詳しくは『「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です』のページを参照してください。

罰則

  • 不法焼却の場合(未遂を含む)

    5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられることがあります。

    また、法人がその業務に関して行った場合は、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。

  • 不法焼却の目的で廃棄物を収集・運搬した場合

    3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方が科せられることがあります。

    また、法人がその業務に関して行った場合は、法人に対して300万円以下の罰金が科せられます。

お問い合わせ

稲美町経済環境部生活環境課

電話: (環境係)079-492-9140

ファックス: 079-492-7792

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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