特定技能所属機関の皆さんへ
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令和7(2025)年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
この改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(別ウインドウで開く)(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(別ウインドウで開く)(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)

「協力確認書」の提出
特定技能外国人を雇用している企業は、市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
- 雇用する特定技能外国人が稲美町の事業所で働いているとき
- 雇用する特定技能外国人が稲美町に居住しているとき

「協力確認書」の提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7(2025)年4月1日以降、初めて当該外国人にかかる在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

提出書類
協力確認書
協力確認書(ワード形式、18.06KB)
協力確認書の様式です。
記載例(PDF形式、88.03KB)
記載例です。
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提出方法
企画課秘書・広報係まで持参または郵送でご提出ください。
提出先:稲美町役場 企画課 秘書・広報係
住所:〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1