稲美町妊婦のための支援給付
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稲美町妊婦のための支援給付について(妊婦支援給付金)
妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」が創設されました。
令和7(2025)年4月から、稲美町では、安心して妊娠・出産・子育てができるように、妊娠期から保健師・助産師等が相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援と妊婦・子育て世帯への経済的支援を一体的に実施します。
※このページは令和7(2025)年4月1日以降に妊娠、出産された人が対象です。
※令和7(2025)年3月31日までに出産したお子さんがいる家庭には、稲美町出産・子育て応援ギフトを支給します。
詳しくは、稲美町妊娠出産子育て支援事業のご案内でご確認ください。

事業の概要
伴走型相談支援 | すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、保健師・助産師等が妊娠期から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、さまざまなニーズに即した必要な支援につなげるようにします。 |
経済的支援 | 妊娠届出や出生届を行った妊産婦に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用にかかる負担の軽減を図る経済的支援を行います。 |

伴走型相談支援の内容
稲美町では、妊娠期から一人の保健師・助産師等が寄り添い、お母さんや赤ちゃんを継続してサポートする「いなみっこママサポート」を実施しています。
支援の流れ | 支援内容 |
---|---|
(1)妊娠届出(母子健康手帳交付) こども課窓口で面談 | 母子健康手帳を交付する際、保健師等が面談をし、妊娠・出産、子育てに関するご相談をお聞きし、必要な支援の情報提供を行います。 面談後、1回目の妊婦支援給付金の申請をご案内します。 |
(2)第1回妊婦訪問 (妊娠20週~25週まで) (3)第2回妊婦訪問 (妊娠36週まで) | 保健師・助産師等がご家庭を訪問し、妊娠中の過ごし方や乳房ケア、出産準備等についてのご相談をお聞きします。 沐浴方法、産後の具体的な生活などの助言をします。 |
(4)第1回こんにちは赤ちゃん訪問 (出産後~生後1か月まで) (5)第2回こんにちは赤ちゃん訪問 (生後4か月まで) | 保健師・助産師等がご家庭を訪問し、お母さんの体調と赤ちゃんの発育を確認し、育児相談・授乳指導を行います。4か月児健康診査までに継続してサポートを行います。 必要な方に、乳房マッサージも行います。 こんにちは赤ちゃん訪問の面談後、2回目の妊婦支援給付金の申請をご案内します。 |

経済的支援の内容
稲美町では、妊婦支援給付金として妊娠時と出産後の2回に分けて現金で支給します。
種別 | 支給対象者 | 支給額 |
---|---|---|
妊婦支援給付金(1回目) | (1)稲美町に住民票がある妊婦 (2)令和7(2025)年4月1日以降に稲美町へ妊娠の届出を行った妊婦(胎児の心拍が医療機関で確認された人) (3)他の市区町村で妊婦支援給付金(1回目)または出産応援ギフトの支給を受けていない妊婦 | 5万円 (妊娠1回あたり) |
妊婦支援給付金(2回目) | (1)稲美町に住民票がある産婦 (2)令和7(2025)年4月1日以降に出産した産婦 (3)他の市区町村で妊婦支援給付金(2回目)または子育て応援ギフトの支給を受けていない産婦 | 5万円(お子さん1人あたり) |
それぞれ(1)(2)(3)いずれにも該当する人が対象になります。※双子出産の場合は、妊婦支援給付金(1回目)5万円と妊婦支援給付金(2回目)10万円を合わせた15万円支給となります。
所得制限はありません。
医療機関で胎児の心拍が確認された後に、流産・死産等を経験された人も支給の対象となります。

申請について
妊婦支援給付金(1回目):妊娠届出の面談後に案内します。
妊婦支援給付金(2回目):こんにちは赤ちゃん訪問の面談後に案内します。

支給手続きに必要なもの
- 妊婦(産婦)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等のうちいずれか1点)
- 妊婦(産婦)の受取口座が確認できるものの写し(口座通帳、キャッシュカードのコピー等)
※支給対象者は妊婦(産婦)のみです。

支給について
申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、申請を受理した翌月の月末までに振り込みます。

よくあるご質問
Q 妊娠届出後または出産後に稲美町から転出した場合、妊婦支援給付金を申請できますか。
A 申請前に稲美町から転出した場合は、転出先の市区町村で申請いただく必要があります。
Q 妊娠届出後または出産後に稲美町へ転入した場合でも妊婦支援給付金を申請できますか。
A 転入前の市区町村で申請していなければ、稲美町で申請いただけます。手続き等をご案内しますので、こども課までお問い合わせください。
Q 養育者(子の父等)が妊婦支援給付金を申請することができますか。
A 法律上、妊婦(産婦)に対して支給することとされているので、申請者は妊婦(産婦)となります。
Q 振込口座を、夫名義の口座とすることはできますか。
A 法律上、妊婦(産婦)に対して支給することとされているので、妊婦(産婦)本人の口座しか振込ができません。
Q 妊娠届出後、流産(死産)となりました。妊婦支援給付金を申請できますか。
A 医療機関により胎児心拍が確認した後であれば、対象となります。流産・死産等をされた場合は、医療機関においてその事実が確認された日以降に申請することができます。なお、医療機関により胎児心拍の確認後、妊娠届出提出前に流産等された場合は、医師の診断書が必要となります。その場合は、こども課へお問い合わせください。

流産・死産等を経験された人へ
流産・死産を経験された人の悲しみは計り知れません。
つらい思いを抱え込んでいませんか。
深い悲しみや悲しい気持ち、誰にも話せないで孤独を感じている気持ちなど、ひとりで抱え込まず、相談してみませんか。
あなたのタイミングで、いつでもいなみこども家庭センターにご相談ください。助産師、保健師が相談に応じます。

相談窓口について

いなみこども家庭センター
稲美町では、妊娠期から出産・子育て期をワンストップで支援する『いなみこども家庭センター』を開設しています。助産師、保健師等が、妊娠、出産、子育てに関するご相談をお聞きし、お一人おひとりに合わせた母子保健サービスの案内や子育て関連情報を提供しています。
詳しくは、すこやかな子育てをサポートします!「いなみこども家庭センター」をご覧ください。
稲美町役場新館1階 こども課内 いなみこども家庭センター
電話:079-492-9154(直通) ファックス:079-492-8030
お問い合わせ
電話: 079-492-9154 ファックス: 079-492-8030
専用メール:kosodate@town.hyogo-inami.lg.jp