法律相談
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法律相談について
法律相談は、相続、損害賠償など法律全般に関することについて、弁護士から考え方や解決方法などのアドバイスを受けるものです。
相談を希望される人は、このページの下部に記載している「法律相談を受けられる人へ」の内容をご確認ください。
相談日時・相談時間について
相談日時
毎月第4木曜日 午後1時30分から
※相談日が休日や祝日の場合、変更することがありますので、広報いなみをご確認いただくか、事前に問い合わせてください。
年 | 月日 |
---|---|
令和6(2024)年 | 4月25日 |
5月23日 | |
6月27日 | |
7月25日 | |
8月22日 | |
9月26日 | |
10月24日 | |
11月28日 | |
12月26日 | |
令和7(2025)年 | 1月23日 |
2月27日 | |
3月27日 |
相談時間
1人20分以内です。
相談時間が限られていますので、相談したい事柄については、事前に資料を整理し、メモにまとめるなど要領よく相談を受けられるように準備しておいてください。
※1案件につき、1人1回、同じ案件では再度受けられません。
相談方法について
相談日の前日、午前8時30分から電話での受付をおこなっています。(企画課秘書・広報係:電話079-492-9130)
電話で申し込みの上、当日会場へお越しください。
受付開始後すぐは、電話がつながりにくい場合があります。
※電話での相談はできません。
対象者
稲美町内在住の人
定員
先着9人まで
費用
無料です。
会場
稲美町立コミュニティセンター会議室(稲美町役場新館4階)
法律相談を受けられる人へ
法律相談を受けられる人は、以下の内容をご理解いただいたうえで相談を受けてください。
1.法律相談は、法律的な問題、紛争について、弁護士に考え方、解決方法などのアドバイスを受けるものです。したがって、次の各号のいずれかに該当するものについては、相談できません。
(1)具体的な問題、紛争がないのに、学問的な興味等で相談すること
(2)他人の問題について相談すること
(3)既に弁護士に依頼している事件について相談すること
(4)法律的な問題でない事項について相談すること
また、本人が来られない場合に、近親者が代理で相談される場合は、内容が不十分、不完全になる場合がありますのでご了承ください。
なお、高齢、障がいなどで相談に来られない場合は、兵庫県弁護士会高齢者・障がい者総合支援センターで出張相談(有料)の制度があります。
2.弁護士の職務の性質上、以下の各号のいずれかに該当する場合は、相談担当弁護士による相談を受けることができません。
(1)相談担当弁護士が受任している事件またはすでに相談を受けている事件の相手方からの相談
(2)相談担当弁護士が顧問契約をしている者を相手方とする相談
(3)相談担当弁護士の親族を相手方とする相談
相談担当弁護士に「上記の場合に該当するので相談できない。」と相談を断られた場合は、その旨受付担当職員にお伝えください。
3.住民の皆さんに平等、公平に相談を受けていただくため、相談時間は1人20分以内とさせていただきます。相談したい事柄については、事前に資料を整理し、メモにまとめるなど要領よく相談を受けられるように準備しておいてください。
4.内容によっては、資料がないと相談を受けることができない場合があります。関係資料(契約書、地図など)は必ずお持ちください。
5.法律相談は、限られた時間の中で法的問題や処理方法についてアドバイスを受けるものです。したがって、次の各号に掲げることはできません。
(1)書類の作成
(2)専門的な調査
(3)事件の処理
(4)その他相談担当弁護士ができないと判断したもの
また、事案が複雑な相談についても、限られた時間しかありませんので、内容が不十分、不完全になる可能性があります。
法律相談や、事件処理のための弁護士紹介などに関しては、兵庫県弁護士会総合法律センターで行っています。場所、費用など詳しくは兵庫県弁護士会総合法律センター(電話 078-341-1717)に問い合わせてください。
6.この法律相談から相談担当弁護士に事件処理などの依頼をすることもできます。ただし、相談者と相談担当弁護士が了解をしたうえで、兵庫県弁護士会の許可が必要となりますので、相談担当弁護士とよく話し合ってください。
7.相談担当弁護士の態度、相談内容などについてご意見があれば、兵庫県弁護士会(電話078-341-8227)に連絡してください。